電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号)の施行に伴い、及び同令第一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第九条の規定に基づき、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令を次のように定める。
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する不動産登記令第九条の法務省令で定める情報は、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とする。