平成二十八年総務省令第四十五号
行政不服審査会事務局組織規則

行政不服審査会事務局組織規則は、2016年に公布された府省令で、行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官一人、総務課、会長の官印及び行政不服審査会印の保管を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、行政不服審査会事務局に、総務課は、会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。、局務の総合調整に関すること。などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成28年04月01日

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行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二十四条第三項の規定に基づき、行政不服審査会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く課等)

第一条 行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。

局務の総合調整に関すること。

行政不服審査会の人事に関すること。

行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。

行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。

広報に関すること。

審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。

十一 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

(審査官の職務)

第三条 審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

附則

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。