[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十八年総務省令第四十五号
行政不服審査会事務局組織規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二十四条第三項の規定に基づき、行政不服審査会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く課等)

第一条 行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。

局務の総合調整に関すること。

行政不服審査会の人事に関すること。

行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。

行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。

広報に関すること。

審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。

十一 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

(審査官の職務)

第三条 審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

附則

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。