第一章 総則
(目的)第一条 この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき金額(以下「接続料」という。)に関して、電気通信事業法(以下「法」という。)第三十四条第三項第一号ロの総務省令で定める機能(以下「法定機能」という。)、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法並びに精算に関する事項を定め、もって法定機能ごとの接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであることを確保することを目的とする。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)及び第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号。以下「接続会計規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 第二種指定中継交換機 主として音声伝送役務の提供に用いられる第二種指定中継系交換設備をいう。
二 第二種指定設備管理運営費 第二種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。
三 実績原価方式 法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要に基づき接続料を算定する方式をいう。
四 将来原価方式 二種接続会計及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要の、接続料が適用される事業年度に係る予測値に基づき当該接続料を算定する方式をいう。
(遵守義務)第三条 事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。
第二章 法定機能の内容等
第四条 法定機能は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の表一の項ロに掲げる機能は、接続料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。一 次号及び第三号に掲げる部分以外のもの
二 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証その他これらに付随するもの(次号に掲げる機能を除く。)
三 SIMカード(携帯電話、携帯電話・PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く。)、三・九―四世代移動通信アクセスサービス及びBWAアクセスサービスの電気通信役務を提供する電気通信事業者との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をいう。以下同じ。)の提供に係るもの(事業者が現にSIMカードの提供を行っている場合に限る。)
第三章 原価及び利潤の算定
(原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産)第五条 事業者は、接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に整理された費用及び接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表に整理された資産に基づいて、接続料の原価及び利潤を算定しなければならない。
(接続料の原価及び利潤)第六条 接続料の原価は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。
2 接続料の利潤は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第八条から第十条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額とする。 この場合において、算定の基礎として用いる資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表(接続会計規則第四条の規定により読み替えて準用する電気通信事業会計規則第五条第一項前段の規定に基づき作成する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。 3 接続料の原価及び利潤の算定期間は、次の各号に掲げる接続料の算定方式の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一 実績原価方式 一年
二 将来原価方式 三年
(第二種指定設備管理運営費の算定)第七条 法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機能の区分ごとに、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)に係る費用の額を基礎として算定するものとする。
2 前項の費用は、当該費用を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を基礎として算定する。一 実績原価方式 接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に記載された費用の額
二 将来原価方式 接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に記載された費用の額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額
(他人資本費用)第八条 法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2 法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 3 前項の対象設備等の正味固定資産価額は、当該正味固定資産価額を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 実績原価方式 接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された額
二 将来原価方式 接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額
4 第二項の繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額は、貸借対照表に記載された繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額のうち、第二種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものを基礎として算定する。 5 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。 6 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。 7 第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「有利子負債」という。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。 8 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。 9 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値として総務大臣が別に告示する値とする。 (自己資本費用)第九条 法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2 前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたものとする。 3 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値を基礎とした合理的な値とする。 4 前項のβは、移動電気通信事業(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。)に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案したものとして総務大臣が別に定める値又は一のいずれか低い方の値とする。 (利益対応税)第十条 法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。
2 前項の他人資本比率は、第八条第一項の他人資本比率とする。 3 第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。 4 第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。第四章 接続料設定
(接続料設定の原則)第十一条 接続料は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る接続料の原価及び利潤の合計額を当該接続料の原価及び利潤の算定期間に係る需要で除すことにより定めなければならない。
2 前項の需要は、当該需要を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める値とする。 ただし、当該接続料に対応する設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第一項第十二号の二に規定する方式を採用するときは、第二種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。一 実績原価方式 接続料を算定する機能ごとの通信量等の実績値
二 将来原価方式 接続料を算定する機能ごとの通信量等の合理的な将来の予測値
3 接続料の体系は、当該接続料に係る第二種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、通信回数、通信時間等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。 4 接続料の水準は、当該接続料が事業者と他事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとなるように設定するものとする。 (音声伝送交換機能の接続料)第十二条 第四条第一項の表一の項イに掲げる機能の接続料は、通信時間を単位として実績原価方式に基づき設定するものとする。
(データ伝送交換機能の接続料)第十三条 第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の接続料は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定めるものを単位として設定するものとする。
一 第四条第二項第一号に掲げる部分 回線容量
二 第四条第二項第二号に掲げる部分 回線数
三 第四条第二項第三号に掲げる部分 SIMカードの枚数
2 第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第一号及び第二号に掲げる部分(以下「将来原価方式対象機能」という。)の接続料は、将来原価方式を用いて算定する接続料及び実績原価方式を用いて算定する接続料を設定するものとする。 3 将来原価方式対象機能の将来原価方式を用いて算定する接続料(以下「予測接続料」という。)は、三事業年度分を、適用される事業年度ごとに区分して、設定するものとする。 4 将来原価方式対象機能の実績原価方式を用いて算定する接続料(以下「精算接続料」という。)は、専ら第十七条第四項の規定による精算に用いるものとする。 5 第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料は、実績原価方式に基づき設定するものとする。 6 第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤は、前章の規定にかかわらず、次に掲げる方法により算定することができる。 この場合において、第二条第二項第三号の規定の適用については、「法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等」とあるのは、「SIMカードの調達費用、SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用、法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等」とする。一 接続料の原価は、SIMカードの調達費用に、SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用として合理的に算定したものを加えたものとする。
二 接続料の利潤は、次に掲げる式により計算した運転資本に、第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第一号に掲げる部分の実績原価方式による接続料の算定に用いた利潤を当該算定に係るレートベースで除したものを乗じたものとする。
7 第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤を前章又は前項の規定により算定した場合は、その次の算定においても同様の算定方法によるものとする。 (番号ポータビリティ転送機能の接続料)第十四条 第四条第一項の表一の項ハに掲げる機能の接続料は、通信時間を単位として、実績原価方式に基づき設定するものとする。
(ショートメッセージ伝送交換機能の接続料)第十五条 第四条第一項の表一の項ニに掲げる機能の接続料は、通信回数を単位として、実績原価方式に基づき設定するものとする。
第五章 複数事業者による接続料設定
第十六条 二以上の事業者が法定機能の全部又は一部をそれらの第二種指定電気通信設備により実現する場合には、当該二以上の事業者は、当該全部又は一部の法定機能に係る接続料を算定する一の事業者を明らかにして総務大臣の承認を共同して受けた上で当該接続料を設定しなければならない。
2 前項の承認を受けた二以上の事業者のうち同項の一の事業者に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 3 第一項の承認を受けた二以上の事業者のうち同項の一の事業者以外の事業者は、同項の全部又は一部の法定機能に係る接続料について、前二章の規定にかかわらず、当該一の事業者の設定した接続料と同額として設定するものとする。第六章 接続料の計算等
第十七条 事業者は、法第三十四条第六項の規定により毎事業年度の会計を整理したとき(前条第一項の承認を受けた二以上の事業者にあっては、当該二以上の事業者のうち自ら以外の事業者が整理したときを含む。)に、その結果等及び通信量等の実績値に基づき接続料を計算するものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づき接続料(将来原価方式対象機能に係るものを除く。以下この項において同じ。)を計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、法定機能ごとに、接続料の変更前後の差額に当該法定機能に対する需要の実績値を乗じて得た金額を、当該接続料の原価及び利潤の算定に当たり基礎となる二種接続会計の事業年度(以下「基礎事業年度」という。)の翌年度の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。 ただし、当該法定機能に係る接続料の急激な変動があると認められる場合にあっては、当該金額を、基礎事業年度の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。 3 第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤を第十三条第六項の規定に基づき算定する場合においては、当該接続料について、前項の規定は適用しない。 4 事業者は、第一項の規定に基づき、精算接続料を計算し、その結果に基づき精算接続料を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の基礎事業年度に適用された予測接続料との差額に当該基礎事業年度に係る需要の実績値を乗じて得た金額を、他事業者と精算するものとする。附則
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「第二種指定事業者」という。)は、この省令の公布の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても同項の規定に基づく変更の届出をすることができる。 総務大臣は、施行日前においても第三条ただし書の規定に基づく承認を行うことができる。 第二種指定事業者は、施行日までに附則第二項の規定による届出をしない場合は、この省令の公布の際現に法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款について、この省令の規定に合致させるため、施行日から三月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。 この省令の施行の際現に法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、この省令の規定に合致しているものとみなす。附則(平成二九年二月一五日総務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則の規定は、原価及び利潤の算定期間の開始日が平成二十七年四月一日以降である接続料の算定から適用し、原価及び利潤の算定期間の開始日が平成二十七年三月三十一日以前である接続料の算定については、なお従前の例による。 総務大臣は、この省令の施行後三年を目途として、この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則第九条第四項の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。附則(平成二九年九月二八日総務省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)の規定は、原価及び利潤の算定期間の開始日が平成二十八年四月一日以降である接続料の算定から適用し、原価及び利潤の算定期間の開始日が平成二十八年三月三十一日以前である接続料の算定については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、新接続料規則第四条第二項第三号に掲げる区分に係る接続料については、新接続料規則の規定は、平成三十年四月一日以降の接続料から適用する。附則(令和元年五月一四日総務省令第五号)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年九月二七日総務省令第四五号)
この省令は、令和元年十二月二十四日から施行する。附則(令和二年一月二七日総務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第二項の規定は、令和二年四月一日から適用する。 第二条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)の規定は、基礎事業年度(新接続料規則第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。以下同じ。)が平成三十年度以降である接続料の算定から適用し、基礎事業年度が平成二十九年度以前である接続料の算定については、なお従前の例による。 平成三十年度及び令和元年度を基礎事業年度とする精算接続料(新接続料規則第十三条第四項に規定する精算接続料をいう。以下同じ。)に関する新接続料規則第十七条第四項の適用については、「その結果に基づき精算接続料を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の基礎事業年度に適用された予測接続料との差額に当該基礎事業年度に係る需要の実績値を乗じて得た金額を」とあるのは、「その結果に基づき接続料を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の基礎事業年度に適用された接続料との差額に需要の実績値を乗じて得た金額を、当該精算接続料の基礎事業年度の翌年度の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。ただし、接続料の急激な変動があると認められる場合にあっては、当該金額を、当該精算接続料の基礎事業年度の期首まで遡及して」とする。附則(令和六年三月七日総務省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。