平成二十八年内閣府令第四十一号
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則

成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則は、2016年に公布された府省令で、成年後見制度利用促進委員会事務局に、参事官二人、参事官、事務局に、企画官一人を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、成年後見制度利用促進委員会事務局に、参事官は、事務局に、企画官はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成28年05月12日

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成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第二条第二項の規定に基づき、成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則を次のように定める。
(参事官)

第一条 成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

(企画官)

第二条 事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則

この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。