成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第二条第二項の規定に基づき、成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則を次のように定める。
(参事官)第一条 成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 (企画官)第二条 事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。