平成二十八年内閣府令第二号
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則は、2016年に公布された府省令で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成28年01月29日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十八条第五項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則を次のように定める。

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公表は、障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。

 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。