平成二十八年政令第三百四十五号
平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令は、2016年に公布された政令で、平成二十八年熊本地震による災害を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

政令公布日:平成28年11月07日

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内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

第一条 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、平成二十九年度から令和二年度までとする。

(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

第二条 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月九日政令第四五号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年二月二七日政令第三四号)

この政令は、公布の日から施行する。