平成二十八年政令第三百四十四号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令は、2016年に公布された政令で、地域の自主性及び自立性を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた…、旧食鳥処理法第二十一条第一項に規定する指定検査機関の平…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

政令公布日:平成28年11月07日

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内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第四十七号)附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第九条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「旧食鳥処理法」という。)第二十一条第一項に規定する指定検査機関が作成する平成二十九年度に係る事業計画及び収支予算については、旧食鳥処理法第二十九条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 旧食鳥処理法第二十一条第一項に規定する指定検査機関の平成二十八年度に係る事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。

附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第一項の規定は、公布の日から施行する。