内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第四十七号)附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第九条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「旧食鳥処理法」という。)第二十一条第一項に規定する指定検査機関が作成する平成二十九年度に係る事業計画及び収支予算については、旧食鳥処理法第二十九条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
旧食鳥処理法第二十一条第一項に規定する指定検査機関の平成二十八年度に係る事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。