内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行に伴い、並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項、第三項、第四項本文及び第十項、第十七条第二項第六号、第四十四条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十七条第二項、第七十七条並びに第八十一条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十二号、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の四第三項及び第四項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第六十三条第四項並びに個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第七条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下この項において「旧個人情報保護法」という。)第六十七条の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた場合及び旧個人情報保護法第六十八条の規定により職員が委任を受けた場合における改正法附則第四条の規定の適用については、同条第一項中「主務大臣(」とあるのは、「主務大臣(旧個人情報保護法第六十七条の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関及び旧個人情報保護法第六十八条の規定により委任を受けた職員を含む。」とする。
2 改正法第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この項において「新個人情報保護法」という。)第四十四条第一項又は第三項から第七項までの規定により事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長が委任を受けた場合及び新個人情報保護法第七十七条の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた場合における改正法附則第四条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「第三十六条又は第四十九条」とあるのは「第三十六条」と、「勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為」とあるのは「報告の徴収」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、「個人情報保護委員会」とあるのは「個人情報保護委員会(新個人情報保護法第四十四条第一項又は第三項から第七項までの規定により委任を受けた事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長及び新個人情報保護法第七十七条の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「申請、届出その他の行為」とあるのは「報告」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、同条第三項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「届出その他の手続」とあるのは「報告」と、「手続が」とあるのは「報告が」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、「その手続を」とあるのは「報告を」と、「当該相当規定」とあるのは「同項の規定」とする。