平成二十八年政令第三百十七号
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令

電気事業法の一部を改正するの法律附則第三条第一項の託送供給約款の認等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令は、2016年に公布された政令で、電気事業法の一部を改正するの法律附則第三条第一項の託送供給約款の認等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成28年09月30日

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内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第三条第一項及び第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限)

第一条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十月三十一日とする。

(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)

第二条 改正法附則第九条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。