平成二十八年政令第二百十三号
平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は、2016年に公布された政令で、平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成28年05月02日

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内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項並びに第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定非常災害の指定)

第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成二十八年熊本地震による災害を指定し、同年四月十四日を同項の特定非常災害発生日として定める。

(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。

(延長期日)

第三条 第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年九月三十日とする。

(免責期限)

第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。

(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

第五条 第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成三十年四月十三日とする。

(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)

第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。

2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成二十八年十二月二十八日とする。

(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)

第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。

2 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成三十一年三月三十一日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年六月二四日政令第二四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年一〇月一二日政令第二五七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年五月二七日政令第二〇三号)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。