平成二十八年政令第百三十二号
令和八年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令

令和八年度における旧地方公務員共済組合法による退職年金の給料年額改等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。令和八年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令は、2016年に公布された政令で、令和八年度における旧地方公務員共済組合法による退職年金の給料年額改等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成28年03月31日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第九十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 令和八年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第九十八条第一項に規定する給料年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則別表第六を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・三二三
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・三三四
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・三六五
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
一・三七一
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
一・三七一
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
一・三七七
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
一・三八七
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
一・三九九
昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者
一・四〇〇
昭和三十一年四月二日以後に生まれた者
一・四〇六

附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第八三号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一八号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第一二三号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日政令第一〇四号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇四号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日政令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第一二〇号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第一三〇号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月二八日政令第一〇九号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年三月二七日政令第七八号)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。