第二章 経過措置
(確認調査に係る政令で定める区域)第十八条 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 函館運輸支局、旭川運輸支局、室蘭運輸支局、釧路運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、青森運輸支局、秋田運輸支局、山形運輸支局、福島運輸支局、栃木運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、長野運輸支局、福井運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、三重運輸支局、滋賀運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、徳島運輸支局、香川運輸支局、高知運輸支局、福岡運輸支局、佐賀運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局、宮崎運輸支局及び鹿児島運輸支局の管轄区域(国土交通省令で定める区域を除く。)
二 沖縄総合事務局の管轄区域
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)第十九条 改正法附則第四条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関のうち、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前日に係るものは、次に掲げる部局又は機関とする。
一 自動車局自動車情報課
二 神戸運輸監理部の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
三 札幌運輸支局、岩手運輸支局、宮城運輸支局、福島運輸支局、茨城運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、静岡運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、岡山運輸支局、山口運輸支局、愛媛運輸支局及び福岡運輸支局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
2 改正法附則第四条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関のうち、改正法附則第二条に規定する指定日(以下単に「指定日」という。)の前日に係るものは、旭川運輸支局、青森運輸支局、秋田運輸支局、山形運輸支局、福島運輸支局、栃木運輸支局、千葉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、長野運輸支局、福井運輸支局、岐阜運輸支局、三重運輸支局、滋賀運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、高知運輸支局、福岡運輸支局、佐賀運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局、宮崎運輸支局及び鹿児島運輸支局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるものとする。 3 改正法附則第四条第二項の政令で定める内閣府の部局又は機関のうち、指定日の前日に係るものは、沖縄総合事務局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって内閣総理大臣が定めるものとする。 (独立行政法人自動車技術総合機構が国から承継する権利及び義務)第二十条 改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、改正法施行日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。
一 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 改正法第二条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十二条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次項第二号において「確認調査業務」という。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
2 改正法附則第九条の政令で定める権利及び義務のうち、指定日の前日に係るものは、次に掲げる権利及び義務とする。一 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 確認調査業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用)第二十一条 改正法附則第十条の政令で定める国有財産のうち、改正法施行日の前日に係るものは、同日において現に専ら第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。第三項において同じ。)とする。
2 国土交通大臣は、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。 3 改正法附則第十条の政令で定める国有財産のうち、指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら次に掲げる部局又は機関に使用されている庁舎等とする。一 第十九条第二項及び第三項に規定する部局又は機関
二 函館運輸支局、室蘭運輸支局、釧路運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、青森運輸支局、山形運輸支局、栃木運輸支局、東京運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、鳥取運輸支局、島根運輸支局、徳島運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
三 沖縄総合事務局の内部組織のうち自動車の登録に関する事務を所掌するものであって国土交通大臣が定めるもの
4 第二項の規定は、前項の国有財産について準用する。 (国が承継する資産の範囲等)第二十二条 改正法附則第十一条第二項の規定により国が承継する資産は、国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属させるものとする。 (積立金の処分に関する経過措置)第二十三条 機構は、改正法附則第十一条第六項の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項及び第二十六条第二項において「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を改正法附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧交通安全環境研究所法」という。)第十六条第一項の規定により機構の平成二十八年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「交通安全環境研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 3 機構は、なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、交通安全環境研究所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 4 国土交通大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 5 国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。 6 国庫納付金は、一般会計(改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法第十二条第三号及び第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定)に帰属する。 (交通安全環境研究所の解散の登記の嘱託等)第二十四条 改正法附則第十一条第一項の規定により交通安全環境研究所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)第二十五条 改正法附則第十二条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 国土交通省の職員 一人
三 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、交通安全環境研究所の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第十二条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 改正法附則第十二条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車局技術政策課において処理する。 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)第二十六条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号)附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧研究所契約総額」とする。
2 改正法施行日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に交通安全環境研究所の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に交通安全環境研究所の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。