第一条 自衛隊法施行令(以下「令」という。)第八十七条の九に規定する一般定年等隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の三第二項第四号に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、防衛省を経由して行うものとする。
2 令第八十七条の九に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 3 令第八十七条の九に規定する内閣官房令・防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
二 承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料
三 承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
四 令第八十七条の八第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
五 令第八十七条の八第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
六 令第八十七条の八第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類 イ 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
ロ 承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
七 令第八十七条の八第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
八 その他参考となるべき書類
(一般定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認の手続)第二条 令第八十七条の二十に規定する再就職者(自衛隊法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。)であって離職の際に一般定年等隊員であった者による依頼等の承認の申請は、防衛省を経由して行うものとする。
2 令第八十七条の二十に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 (再就職等監察官への届出の様式)第三条 令第八十七条の二十二に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。
附則
この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日内閣官房・防衛省令第一号)
この命令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和二年一二月二五日内閣官房・防衛省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行前に提出したこの命令による改正前の一般定年等隊員の退職管理に関する命令別記様式第一から別記様式第三までの様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この命令による改正後の一般定年等隊員の退職管理に関する命令別記様式第一から別記様式第三までの様式による書類とみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式第1
(第1条関係)[PDF]
別記様式第2
(第2条関係)[PDF]
別記様式第3
(第3条関係)[PDF]