水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第十四条第四項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令を次のように定める。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第十四条第四項の環境省令で定める期間は、三十日とする。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令は、2015年に公布された府省令で、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定めるについて、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成27年12月07日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第十四条第四項の環境省令で定める期間は、三十日とする。