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平成二十七年農林水産省令第十二号
食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第九条第三項並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)第五条第三項、第四項及び第七項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事の報告に関する省令を次のように定める。
(法第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

第一条 食品表示法(以下「法」という。)第八条第二項の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。

(法第九条第一項の規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)

第二条 法第九条第一項の規定による立入検査及び質問をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)

第三条 法第九条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

立入検査又は質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

立入検査又は質問を行った年月日

立入検査又は質問を行った場所

立入検査又は質問に係る食品の種類

立入検査又は質問の結果

その他参考となるべき事項

(都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)

第四条 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第五条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

指示をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

指示をした年月日

指示に係る食品の種類

指示の内容

その他参考となるべき事項

2 令第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所

報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日

報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類

報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果

その他参考となるべき事項

3 令第五条第七項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号)第二条の規定により提出された文書の写しを提出してしなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月一一日農林水産省令第一二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1号

(第1条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第2条関係)
[PDF]