第一条 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。次条及び第三条において「令」という。)第十八条第四号ロの出入国又は労働に関する法律の規定であって法務省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二、第七十三条の四から第七十四条の六の三まで及び第七十四条の八の規定並びに第七十六条の二の規定
四 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
五 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号及び第三号(同法第二十八条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び当該規定に係る同法第四十条第二項の規定
六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
七 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
八 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
九 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
十 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
十一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定
十二 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第十二号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
十四 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定
(国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者)第二条 令第十八条第四号ホの法務省令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者)第三条 令第二十一条第四号ロの法務省令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。