第一章 指定登録機関
(指定の申請)第一条 歯科技工士法(以下「法」という。)第九条の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
八 法第九条の二第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
(指定登録機関の名称の変更等の届出)第二条 法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)第三条 指定登録機関は、法第九条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由
2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 選任に係る役員の略歴を記載した書類
二 選任に係る役員の法第九条の二第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
(事業計画等の認可の申請)第四条 指定登録機関は、法第九条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第九条の四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(登録事務規程の認可の申請)第五条 指定登録機関は、法第九条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第九条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(登録事務規程の記載事項)第六条 法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う場所に関する事項
三 登録事務の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)の管理に関する事項
七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿の記載事項等)第七条 法第九条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
二 各月における歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数
三 各月の末日において登録を受けている者の人数
2 指定登録機関は、法第九条の八に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。 (登録状況の報告)第八条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
二 当該四半期における免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
三 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数
(虚偽登録者等の報告)第九条 指定登録機関は、歯科技工士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該歯科技工士に係る名簿の登録事項
二 虚偽又は不正の事実
(試験に合格した者の氏名等の通知)第十条 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
(試験無効等の処分の通知)第十一条 厚生労働大臣は、法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する法第十五条第一項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
(免許の取消し等の処分の通知)第十二条 厚生労働大臣は、法第八条第一項及び第三項の規定により歯科技工士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
(登録事務の休廃止の許可の申請)第十三条 指定登録機関は、法第九条の十二の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(登録事務の引継ぎ等)第十四条 指定登録機関は、法第九条の十二の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第九条の十三の規定により指定を取り消された場合又は法第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第二章 指定試験機関
(試験事務規程の記載事項)第十五条 法第十五条の七において準用する法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納の方法に関する事項
三 法第十五条の四第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)第十六条 法第十五条の四第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において歯科医学若しくは歯科技工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
二 法第十四条第一号に規定する歯科技工士学校又は同条第二号に規定する歯科技工士養成所の専任教員の職にあり、又はあった者
三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
(帳簿の記載事項等)第十七条 法第十五条の七において準用する法第九条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験実施年月日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号
2 法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第十五条の七において準用する法第九条の八に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務の実施結果の報告)第十八条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 試験実施年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
2 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。 (受験停止の処分の報告)第十九条 指定試験機関は、法第十五条の六第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行った年月日
三 不正の行為の内容
(準用)第二十条 第一条から第五条まで、第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第一条第一項中「第九条の二第一項」とあるのは「第十五条の三第一項」と、同項第二号中「歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第二項第八号中「法第九条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の二第四項第四号イ及びロ」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第三条第一項中「法第九条の三第一項」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の三第一項」と、同項第一号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項第二号中「法第九条の二第四項第四号イ及びロ」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の二第四項第四号イ及びロ」と、第四条第一項中「法第九条の四第一項前段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の四第一項前段」と、同条第二項中「法第九条の四第一項後段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の四第一項後段」と、第五条第一項中「法第九条の五第一項前段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の五第一項前段」と、同条第二項中「法第九条の五第一項後段」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の五第一項後段」と、第十一条中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第一項又は第二項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第十三条中「法第九条の十二」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十二」と、第十四条中「法第九条の十二」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十二」と、「法第九条の十三」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十三」と、「法第九条の十六第二項」とあるのは「法第十五条の七において準用する法第九条の十六第二項」と、同条第二号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。