平成二十七年財務省令第四号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令は、2015年に公布された府省令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成27年02月13日

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国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第十三条第二項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令を次のように定める。

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「一部改正法」という。)第三条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号。以下「規則」という。)第六条第二項ただし書の規定の適用を受け、かつ、施行日以後同項ただし書の規定の適用を受けない宿舎のうち、施行日の前日において職員に貸与され、かつ、施行日以後引き続き当該職員に貸与されるものについては、施行日から平成三十年三月三十一日までの間、当該宿舎に係る国家公務員宿舎法施行令(以下「令」という。)第十三条第二項の規定に基づき規則第十三条から第十九条の二まで(第十六条及び第十七条を除く。)の規定により調整を加えた金額(以下「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎を規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎とみなして令第十三条第二項の規定に基づき規則第十三条から第十九条の二まで(第十六条及び第十七条を除く。)の規定により調整を加えた金額を超える場合には、同項の規定により、調整後の基準使用料の額から次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。 この場合において、規則第二十条の規定は、当該調整を加えた後の額に適用するものとする。

期間
控除額
施行日から平成二十八年三月三十一日まで
当該超える額に相当する額
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで
当該超える額の三分の二に相当する額
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで
当該超える額の三分の一に相当する額

附則

この省令は、一部改正法第三条の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。