第一条 総合法律支援法(以下「法」という。)第二十三条第三項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の役員及び職員
二 支援センターの子法人(法第二十三条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、支援センターの他の監事、支援センターの子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監事の監査の方法及びその内容
二 支援センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 支援センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 支援センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったと認めるときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第二条 法第二十三条第五項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。
(子法人)第三条 法第二十三条第六項に規定する法務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、支援センターが議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
(業務方法書に記載すべき事項)第四条 法第三十四条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
二 法第三十条第一項第二号から第五号までに規定する業務並びにこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項 イ 同項第二号から第五号までに規定する援助の要件に関する事項
ロ 同項第二号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
ハ 報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
ニ 報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
ホ 同項第二号ホ及び同項第三号から第五号までに規定する法律相談の実施に関する事項
ヘ その他民事法律扶助事業の実施に関し必要な事項
三 法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項 イ 法第三十九条第五項に規定する訴訟費用の見込額の通知に関する事項
ロ その他法第三十条第一項第六号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
四 法第三十条第一項第七号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項 イ 同号に規定する地域の選定方針に関する事項
ロ 同号に規定する相当の対価の基準の策定に関する事項
ハ その他同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
五 法第三十条第一項第八号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
六 法第三十条第一項第九号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
七 法第三十条第一項第十号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
八 法第三十条第一項第十一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
九 法第三十条第二項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項 イ 支援センターに業務を委託する者(以下「委託者」という。)の名称及びその所在地(委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。)
ロ 業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等(法第二十九条第八項第一号に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域
ハ 委託者から提供される経費に関する事項
ニ 業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項
ホ その他法第三十条第二項各号の業務の実施に関し必要な事項
十 支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。)
十一 競争入札その他契約に関する基本的事項
十二 その他支援センターの業務の執行に関し必要な事項
(法律事務取扱規程に記載すべき事項)第五条 法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
二 その他契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
(契約約款に記載すべき事項)第六条 法第三十六条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 同条第一項に規定する契約約款に基づく契約の締結手続に関する事項
二 国選弁護人等契約弁護士(法第三十条第一項第六号イに規定する国選弁護人等契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第三十九条第四項及び第五項の規定に基づく事務を行うために必要な事項並びに法第三十九条の二第三項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
三 被害者参加弁護士契約弁護士(法第三十条第一項第六号ハに規定する被害者参加弁護士契約弁護士をいう。以下同じ。)が同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが法第三十九条の三第三項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
四 その他支援センターと国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士との間の契約締結に関し必要な事項
(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)第七条 法第三十六条第三項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第五条に規定する国選弁護人をいう。)及び国選付添人(法第五条に規定する国選付添人をいう。)(以下「国選弁護人等」という。)並びに国選被害者参加弁護士(法第五条に規定する国選被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。
(国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士について通知すべき事項)第八条 法第三十七条に規定する法務省令で定める事項は、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。
(報酬及び費用に関する調査)第九条 支援センターは、法第三十条第一項第六号に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の報酬及び費用に関し、その事務について必要な調査を行うことができる。
(中期計画の認可の申請等)第十条 支援センターは、法第四十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(支援センターの最初の事業年度の属する中期計画については、支援センターの成立後遅滞なく)、法務大臣に提出しなければならない。
2 支援センターは、法第四十一条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。 (中期計画に記載する業務運営に関する事項)第十一条 法第四十一条第二項第九号に規定する法務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 中期目標の期間を超える債務負担
四 積立金の使途
五 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)第十二条 準用通則法(法第四十八条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 支援センターは、準用通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書)第十三条 法第四十一条の二第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 支援センターは、前項に規定する報告書を評価委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (会計の原則)第十四条 支援センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 独立行政法人会計基準は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)第十五条 支援センターは、法第三十条第一項第二号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
(償却資産の指定等)第十六条 法務大臣は、支援センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第十七条 法務大臣は、支援センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(共通経費の配賦基準)第十八条 支援センターは、法第四十三条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、法務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(財務諸表)第十九条 法第四十四条第一項に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)第二十条 法第四十四条第二項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 支援センターの目的及び業務内容
二 国の政策における支援センターの位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 支援センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の支援センターの長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 支援センターに関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間)第二十一条 法第四十四条第四項に規定する法務省令で定める期間は、五年とする。
(法第四十四条第五項の法務省令で定める書類)第二十二条 法第四十四条第五項に規定する法務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。
(電子公告を行うための電磁的方法)第二十三条 法第四十四条第五項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
2 法第四十四条第五項第二号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。 (会計監査報告の作成)第二十四条 準用通則法第三十九条第一項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 支援センターの役員(監事を除く。)及び職員
二 支援センターの子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、法第四十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が支援センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と準用通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十五条 準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 (短期借入金の認可の申請)第二十六条 支援センターは、法第四十七条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産)第二十七条 支援センターに係る準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産は、支援センターの保有する財産であって、法第四十七条の二第一項若しくは第二項又は第四十七条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第四十一条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第四十七条の二又は第四十七条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他法務大臣が定める財産とする。
(不要財産に係る地方公共団体出資の払戻しの認可の申請)第二十八条 支援センターは、法第四十七条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
一 地方公共団体出資に係る不要財産の内容
二 不要財産であると認められる理由
三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(法第四十七条の三に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
五 催告の内容
六 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
七 法第四十七条の三第三項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
八 前号の場合における譲渡の方法
九 第七号の場合における譲渡の予定時期
十 その他必要な事項
2 法務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が法第四十七条の三第三項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を支援センターに通知するものとする。一 法第四十七条の三第一項の規定により、当該不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分
二 法第四十七条の三第三項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)第二十九条 支援センターは、法第四十五条第三項の中期計画において法第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合において、法第四十七条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。
2 法務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法)第三十条 法第四十七条の三第一項に規定する法務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
一 地方公共団体出資に係る不要財産の内容
二 法第四十七条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
三 法第四十七条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 イ 当該不要財産の払戻しをすること。
ロ 法第四十七条の三第三項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。
四 当該払戻しを行う予定時期
五 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)第三十一条 支援センターは、法第四十七条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を法務大臣に提出するものとする。
一 当該不要財産の内容
二 譲渡によって得られた収入の額
三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
四 譲渡した時期
五 法第四十七条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 法務大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、法第四十七条の三第三項の規定により法務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち法第四十七条の三第三項の規定により法務大臣が定める額の持分を含む。)を支援センターに通知するものとする。 4 支援センターは、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により法務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告)第三十二条 支援センターは、法第四十七条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第三十三条 法務大臣は、支援センターが法第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の範囲)第三十四条 法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。
(法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)第三十五条 支援センターは、法第四十七条の四第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 支援センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)第三十六条 総合法律支援法施行令第十一条第二項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 総合法律支援法施行令第十一条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
二 同項に規定する期間最後の事業年度の損益計算書
三 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)第三十七条 準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 基礎研究
二 福祉に関する業務
三 研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)
(離職を余儀なくされることが見込まれる支援センター役職員の人数)第三十八条 準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する法務省令で定める人数は、三十人とする。
(密接関係法人等の範囲)第三十九条 準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において支援センターと密接な関係を有するものとして法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 支援センター(支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で次条に定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として第四十一条に定めるもの
二 準用通則法第五十条の四第一項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前五年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において支援センターとの間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が二千万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が三百人以上である営利企業等にあっては、十パーセント)以上であるもの
三 行為日前五年間に、支援センターに対し、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等
四 支援センターによる立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)又は不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等
(子会社の範囲)第四十条 前条第一項に規定する支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。
2 前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。一 支援センターが会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等
二 支援センターが、会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等 イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第二号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 支援センターが、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
(関連会社等の範囲)第四十一条 第三十九条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。
一 支援センターの子会社
二 支援センター(支援センターが子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。 イ 子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
ロ 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
ハ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三 支援センターの業務の一部又は支援センターの業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、支援センターが出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの
(退職手当通算予定役職員の範囲)第四十二条 準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち法務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)第四十三条 準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第一に従い、次に掲げる事項を記載した書面を支援センターの長に提出して行うものとする。
一 氏名
二 支援センターの役員又は職員の地位
三 法令等違反行為(準用通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者をいう。)の氏名
四 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
五 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
六 法令等違反行為の要求又は依頼の内容
(内部組織)第四十四条 準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた支援センターの内部組織として法務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として法務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として法務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位)第四十五条 準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として法務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして法務大臣が定めるものとする。
(支援センターの長への再就職の届出)第四十六条 準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする支援センター役職員(同項に規定する支援センター役職員をいう。次項、第三項及び第四項第二号において同じ。)は、別記様式第二に従い、支援センターの長に届出をしなければならない。
2 準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る第四項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。 3 準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第四に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。 4 準用通則法第五十条の七第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 氏名
二 支援センター役職員の地位
三 再就職の約束をした日以前の支援センター役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する支援センター役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
四 再就職の約束をした日
五 離職予定日
六 再就職予定日
七 再就職先の名称及び連絡先
八 再就職先の業務内容
九 再就職先における地位
十 離職後の就職の援助(最初に支援センター役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
(支援センターの長による報告)第四十七条 準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。次条において「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 第二十条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則(平成二八年一月二二日法務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月三〇日法務省令第三七号)
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。附則(平成二九年一〇月一三日法務省令第三三号)
この省令は、平成三十年一月二十四日から施行する。附則(平成二九年一二月二八日法務省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の総合法律支援法施行規則(以下この条において「新令」という。)第四十六条第二項及び第四項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)の規定並びに別記様式第二及び別記様式第三の様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。 施行日前における支援センター役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する支援センター役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した支援センター役職員に対する新令第四十六条第四項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年法務省令第三十五号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。 施行日前に離職後の就職の援助(最初に支援センター役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた支援センター役職員に対する新令第四十六条第四項の規定の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年法務省令第三十五号)の施行の日以後に」とする。
附則(平成三一年三月二七日法務省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第二条 第十九条及び第二十条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附則(令和二年四月一日法務省令第三〇号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和四年四月一日法務省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二八日法務省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。別記様式第一
(第四十三条関係)[PDF]
別記様式第二
(第四十六条第一項関係)[PDF]
別記様式第三
(第四十六条第二項関係)[PDF]
別記様式第四
(第四十六条第三項関係)[PDF]