第一条 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。)第十九条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第十九条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。 3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 海外通信・放送・郵便事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 委員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
四 法第十九条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、当該意見の内容の概要
(署名又は記名押印に代わる措置)第二条 法第十九条第九項の総務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)第三条 法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この条において「機構」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第四条 法第二十条第二項第二号の総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(身分を示す証明書)第五条 法第三十九条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和五年七月一四日総務省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(第5条関係)[PDF]