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平成二十七年総務省令第二十八号
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号)の施行に伴い、関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律及び関係政令を実施するため、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令を次のように定める。
(監事の調査の対象となる書類)

第一条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「法」という。)第十九条第六項第一号に規定する総務省令で定める書類は、法及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号。以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。

(子法人)

第二条 法第十九条第七項に規定する総務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。)の定めるところにより、独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。

(電子公告を行うための電磁的方法)

第三条 法第三十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2 法第三十八条第四項第二号に規定する措置であって総務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条 法第三十九条第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2 法第三十九条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(子会社の範囲)

第五条 令第十三条第一号に規定する当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものは、中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。

2 前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。

中期目標管理法人が会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等

中期目標管理法人が、会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等  イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。
 ロ 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 ハ 会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 ニ 会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第二号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
 ホ その他会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

中期目標管理法人が、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等

(関連会社等の範囲)

第六条 令第十三条第一号に規定する当該他の営利企業等として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

中期目標管理法人の子会社

中期目標管理法人(当該中期目標管理法人が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。  イ 子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
 ロ 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 ハ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合

中期目標管理法人の業務の一部又は中期目標管理法人の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、当該中期目標管理法人が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの

(継続的給付として総務省令で定めるもの)

第七条 令第十三条第二号に規定する総務省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

(中期目標管理法人の長への再就職者による依頼等の届出の様式)

第八条 令第十五条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第一とする。

(中期目標管理法人の長への再就職の届出の様式)

第九条 令第十六条第一項に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第二とする。

2 令第十六条第二項の規定による届出は、別記様式第三による届出書によるものとする。

3 令第十六条第三項の規定による届出は、別記様式第四による届出書によるものとする。

(国立研究開発法人への準用)

第十条 第五条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。

(常勤職員数の報告)

第十一条 法第六十条第一項の規定による報告は、別記様式第九による常勤職員数報告書を提出して行うものとする。

附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令(平成十三年総務省令第百八十一号)は、廃止する。

附則(平成二九年一二月二八日総務省令第八六号)

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令別記様式第二、別記様式第三、別記様式第六及び別記様式第七の様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の七第一項(同法第五十条の十一において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。

附則(令和元年七月一日総務省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式第一

(第八条関係)
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別記様式第二

(第九条第一項関係)
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別記様式第三

(第九条第二項関係)
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別記様式第四

(第九条第三項関係)
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別記様式第五

(第八条、第十条関係)
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別記様式第六

(第九条第一項、第十条関係)
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別記様式第七

(第九条第二項、第十条関係)
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別記様式第八

(第九条第三項、第十条関係)
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別記様式第九

(第十一条関係)
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