平成二十七年総務省令第二十四号
放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令は、2015年に公布された府省令で、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成27年03月26日

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放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号)附則第四条の規定に基づき、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

国際放送の種類

国際放送の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称

国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所

国際放送に係る周波数

業務を開始した日

 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四条の規定による届出は、国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われている場合にあっては、当該放送区域ごと)に行わなければならない。

附則

この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。