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平成二十七年内閣府令第七十五号
個人情報保護委員会事務局組織規則

施行日:

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個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章の規定及び個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)を実施するため、個人情報保護委員会事務局組織規則を次のように定める。
(企画官及び調査官)

第一条 個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

(企画官)

第二条 個人情報保護委員会の事務局に、企画官八人を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)
第二条 特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。

附則(平成二八年三月三一日内閣府令第三二号)

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年六月三〇日内閣府令第三七号)

この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日内閣府令第一五号)

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年六月二九日内閣府令第三三号)

この府令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日内閣府令第一四号)

この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日内閣府令第二一号)

この府令は、令和三年四月一日から施行する。