個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章の規定及び個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)を実施するため、個人情報保護委員会事務局組織規則を次のように定める。
(企画官及び調査官)第一条 個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 (企画官)第二条 個人情報保護委員会の事務局に、企画官八人を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。附則
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。
(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)
第二条 特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。