平成二十七年内閣府令第七十五号
個人情報保護委員会事務局組織規則

個人情報保護委員会事務局組織規則は、2015年に公布された府省令で、企画官、調査官を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官は、調査官は、個人情報保護委員会の事務局になどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、個人情報保護委員会事務局組織規則固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

府省令公布日:平成27年12月22日

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個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章の規定及び個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)を実施するため、個人情報保護委員会事務局組織規則を次のように定める。
(企画官及び調査官)

第一条 個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

(企画官)

第二条 個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)
第二条 特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。

附則(平成二八年三月三一日内閣府令第三二号)

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年六月三〇日内閣府令第三七号)

この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日内閣府令第一五号)

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年六月二九日内閣府令第三三号)

この府令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日内閣府令第一四号)

この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日内閣府令第二一号)

この府令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和七年四月一日内閣府令第四一号)

この府令は、公布の日から施行する。