構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十九条の規定に基づき、内閣府関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する公社管理道路運営権者が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二十二条第一項の規定により法第二十八条第一項に規定する認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第六条第一号の規定の適用については、同号中「法第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十項に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。