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平成二十七年内閣府令第十八号
指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の四の規定に基づき、指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令を次のように定める。

 消費者安全法第十条の四に規定する内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験は、同法第十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務に通算して五年以上従事したものとする。

附則

この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。