消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の四の規定に基づき、指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令を次のように定める。
消費者安全法第十条の四に規定する内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験は、同法第十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務に通算して五年以上従事したものとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
消費者安全法第十条の四に規定する内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験は、同法第十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務に通算して五年以上従事したものとする。