消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の四の規定に基づき、指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令を次のように定める。
消費者安全法第十条の四に規定する内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験は、同法第十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務に通算して五年以上従事したものとする。
指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内閣府令は、2015年に公布された府省令で、指定消費生活相談員に係る消費生活相談員としての実務の経験を定める内等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成27年03月27日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
消費者安全法第十条の四に規定する内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験は、同法第十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務に通算して五年以上従事したものとする。