第一条 食品表示法(以下「法」という。)第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
一 名称
二 保存の方法
三 消費期限又は賞味期限
四 アレルゲン
五 L―フェニルアラニン化合物を含む旨
六 指定成分等含有食品(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。以下同じ。)に関する事項
七 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装(食品衛生法第四条第五項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に入れられたものに限る。)をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項
八 機能性表示食品(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品をいう。以下同じ。)を摂取をする上での注意事項
九 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
十 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ ゆでがに
ロ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの
十一 栄養機能食品(食品表示基準第二条第一項第十一号に規定する栄養機能食品をいう。)を摂取をする上での注意事項
十二 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
十三 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳にあっては、食品表示基準別表第二十四の生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳の項の中欄に掲げる表示事項
十四 容器包装に入れられた添加物にあっては、使用の方法及びL―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
十五 食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項
(食品の収去証)第二条 法第八条第一項及び第六項の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第一号による収去証を交付しなければならない。
(職員の身分を示す証明書)第三条 法第八条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。
(消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合)第四条 法第十条の二第一項に規定する消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときは、同項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたときとする。
(食品の回収の届出)第五条 食品関連事業者等は、食品の回収について法第十条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を内閣総理大臣(食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第七条の規定により当該権限に属する事務を同条第一項第七号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第十五条第五項に規定する保健所を設置する市をいう。)又は特別区にあっては、市長又は区長。)が行うこととされている場合にあっては、都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
一 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
二 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所
三 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項
四 当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由
五 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
六 当該食品の回収に着手した年月日
七 当該食品の回収の方法
八 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無
2 食品関連事業者等は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出をした食品関連事業者等は、食品の回収が終了したとき(当該食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 (都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)第六条 令第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 令第六条第一項第一号に定める指示又は同項第二号に定める命令(以下この項において「指示等」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
二 指示等をした年月日
三 指示等に係る食品の種類
四 指示等の内容
五 その他参考となるべき事項
2 令第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。一 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日
三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類
四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
五 その他参考となるべき事項
3 令第六条第七項及び第七条第六項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 調査の方法及び結果
二 食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号)第二条又は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第三条の規定により提出された文書の写し
三 その他参考となるべき事項
4 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。一 令第七条第一項第一号に定める指示又は同項第二号若しくは第三号に定める命令(以下この項において「指示命令」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所
二 指示命令をした年月日
三 指示命令に係る食品の種類
四 指示命令の内容
五 その他参考となるべき事項
5 令第七条第三項の規定による報告のうち、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。一 食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
二 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳
三 食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳
6 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第四号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。一 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
二 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
三 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
四 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
五 その他参考となるべき事項
7 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第五号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。一 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日
三 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類
四 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果
五 その他参考となるべき事項
8 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第六号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第五項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。一 立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 立入検査、質問又は収去を行った年月日
三 立入検査、質問又は収去に係る食品の種類
四 立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果
五 法第八条第七項の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日
六 その他参考となるべき事項
9 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第七号に掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。一 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所
二 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所
三 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項
四 当該食品が法第十条の二第一項に該当すると判断した理由
五 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
六 当該食品の回収に着手した年月日
七 当該食品の回収の方法
八 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無
九 前条第二項の規定による届出を受けた場合にはその旨
十 前条第三項の規定による届出を受けた場合にはその旨
十一 法第八条第一項の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容
十二 その他参考となるべき事項
(令第七条第一項の内閣府令で定める事項)第七条 令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
一 名称
二 保存の方法
三 消費期限又は賞味期限
四 添加物
五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)
七 アレルゲン
八 L―フェニルアラニン化合物を含む旨
九 指定成分等含有食品に関する事項
十 特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第二号において同じ。)
十一 機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第三号において同じ。)
十二 遺伝子組換え食品に関する事項
十三 乳児用規格適用食品(食品表示基準第三条第二項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨
十四 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)
ロ 生かき
十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)
ロ 無菌充塡豆腐(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充塡豆腐をいう。)
ハ 食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)
ニ 乳
ホ 乳製品
ヘ 乳又は乳製品を主要原料とする食品
ト 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)
チ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
リ ゆでがに
ヌ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
ル ふぐを原材料とするふぐ加工品
ヲ 鯨肉製品
ワ 冷凍食品
カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
ヨ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの
タ 缶詰の食品
レ 水のみを原料とする清涼飲料水
ソ 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの
十六 放射線照射に関する事項
十七 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ シアン化合物を含有する豆類
ロ アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご
ハ 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳
ニ 鶏の殻付き卵
ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
ヘ ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの
ト 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの
チ 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの
十八 食品表示基準第四章に規定する添加物に関する事項
十九 食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項
2 令第七条第一項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。一 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
二 特定保健用食品に関する事項
三 機能性表示食品に関する事項
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月八日内閣府令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号及びこの府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年九月二一日内閣府令第四五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月七日内閣府令第三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和二年二月二八日内閣府令第八号)
この府令は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。附則(令和二年三月二七日内閣府令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、食品衛生法等の一部を改正する法律及び食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附則(令和二年七月一六日内閣府令第五二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年七月十六日)から施行する。
附則(令和三年三月二九日内閣府令第一七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号
(第2条関係)[PDF]
別記様式第2号
(第3条関係)[PDF]