平成二十七年政令第四百一号
アレルギー疾患対策推進協議会令

アレルギー疾患対策推進協議会令は、2015年に公布された政令で、アレルギー疾患対策推進協議会、協議会の委員の任期、ただし、補欠の委員の任期を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、アレルギー疾患対策推進協議会は、協議会の委員の任期は、ただし、委員はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、アレルギー疾患対策推進協議会令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

政令公布日:平成27年12月02日

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内閣は、アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第二十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)

第一条 アレルギー疾患対策推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

(委員の任期)

第二条 協議会の委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第三条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第四条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(議事)

第五条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第六条 協議会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課において処理する。

(協議会の運営)

第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

この政令は、アレルギー疾患対策基本法の施行の日(平成二十七年十二月二十五日)から施行する。

附則(令和五年八月三〇日政令第二六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年九月一日から施行する。