平成二十七年政令第三百九十七号
バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令は、2015年に公布された政令で、バターに対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成27年11月27日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 関税暫定措置法別表第一の六第一一項に掲げる物品で平成二十七年十二月一日から平成二十八年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。

附則

この政令は、平成二十七年十二月一日から施行する。