平成二十七年政令第三百九十四号
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令は、2015年に公布された政令で、入会林野に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成27年11月26日

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内閣は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第七条第四項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項、第三十七条第二項、第三十八条第四項及び第五項、第四十一条第三項並びに第八十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第七条第一項の規定による異議の申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。