内閣は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第七条第四項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項、第三十七条第二項、第三十八条第四項及び第五項、第四十一条第三項並びに第八十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第七条第一項の規定による異議の申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。