内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
財務大臣は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十条の規定により政府に譲渡された輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該株式の数量について総数の制限を設けることができる。 この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。