平成二十七年政令第三百二十四号
国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令

国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令は、2015年に公布された政令で、国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分等について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成27年09月11日

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内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 財務大臣は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十条の規定により政府に譲渡された輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該株式の数量について総数の制限を設けることができる。 この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。