平成二十七年政令第三百十八号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令は、2015年に公布された政令で、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成27年9月4日

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内閣は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条第一項及び第二十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定事業主等)

第一条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

(法第二十四条第一項の政令で定める法人)

第二条 法第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

日本司法支援センター

日本私立学校振興・共済事業団

日本中央競馬会、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二六日政令第二一一号)

この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附則(令和三年七月二日政令第一九五号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年六月一六日政令第二一八号)

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

附則(令和七年一月二九日政令第一九号)

この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。