内閣は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条第一項及び第二十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定事業主等)第一条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。 (法第二十四条第一項の政令で定める法人)第二条 法第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
三 日本司法支援センター
四 日本私立学校振興・共済事業団
五 日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。