内閣は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第一項第三号及び第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
(食用に供されない農林水産物)第一条 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。
一 観賞用の植物
二 工芸農作物
三 立木竹
四 観賞用の魚
五 真珠
(農林水産物を原材料とする製品等)第二条 法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。
一 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)
二 漆
三 竹材
四 精油
五 木炭
六 木材
七 畳表
八 生糸
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。