第一条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五十二条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所(住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び附則第二項において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この条及び附則第二項において同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
二 貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
2 たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 3 改正法附則第五十二条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該紙巻たばこ三級品(改正法第五条の規定による改正前のたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)附則第二条に規定する第一種の製造たばこをいう。以下この条において同じ。)につき改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該紙巻たばこ三級品が同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。)を添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該製造場の所在地及び名称
三 当該紙巻たばこ三級品を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該紙巻たばこ三級品の数量
五 当該紙巻たばこ三級品につき改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
4 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
二 当該紙巻たばこ三級品につき改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた時における当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地及び名称
三 当該紙巻たばこ三級品の数量
四 当該紙巻たばこ三級品を製造たばこの製造場から移出した製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)の住所及び氏名又は名称並びに当該紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地及び名称
五 その他参考となるべき事項
5 第三項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第五十二条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 6 改正法附則第五十二条第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した紙巻たばこ三級品のうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。 7 前各項の規定は、改正法附則第五十二条第八項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。 8 第一項から第六項までの規定は、改正法附則第五十二条第十項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。 9 第一項から第六項までの規定は、改正法附則第五十二条第十二項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)第二条 改正法附則第五十二条第六項(同条第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は改正法附則第百五条第三項(同条第六項、第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、それぞれ同令第二条第九号に掲げる還付金又は同令附則第十二項に規定する還付金とみなす。
2 改正法附則第五十二条第十二項の規定により課するたばこ税及び改正法附則第百五条第九項の規定により課するたばこ特別税に係るたばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十七号。以下この項において「改正令」という。)附則第九条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十四項の規定の適用については、改正令附則第十条第一項の規定にかかわらず、新令附則第十四項中「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百」とする。 (国税通則法施行令の適用の特例)第三条 改正法附則第五十二条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第百五条第十一項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第十四項(たばこ税に係る手持品課税)及び第百五条第十一項(たばこ特別税に係る手持品課税)の罪」とする。
附則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 第一条第一項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に改正法附則第五十二条第一項、第八項、第十項又は第十二項の規定により課するたばこ税に係る同条第二項(同条第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の申告書について、第一条第三項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第四項(個人番号及び法人番号に係る部分に限り、同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は同日以後に提出する同条第三項及び第四項の申請書について、それぞれ適用する。附則(平成二八年三月三一日政令第一六七号)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第一条第二項の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 この政令による改正後のたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第一条第三項及び第四項(これらの規定を同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この政令の施行の日以後に提出する同条第三項又は第四項の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前のたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第一条第三項又は第四項の申請書については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日政令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日政令第一三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年十月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十一条(たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)の規定は、同年四月一日から施行する。