平成二十七年政令第百四十号
日本医療研究開発機構審議会令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。日本医療研究開発機構審議会令は、2015年に公布された政令で、日本医療研究開発機構審議会について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成27年03月31日

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内閣は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)

第一条 日本医療研究開発機構審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(議事)

第五条 審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。

委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において処理する。

(審議会の運営)

第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。