内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十二条の八の規定に基づき、この政令を制定する。
(部会)第一条 独立行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。 (議事)第二条 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (庶務)第三条 委員会の庶務は、総務省行政管理局企画調整課(総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第三十六条の規定により総務省行政管理局に置かれる管理官が同令第三十九条の規定により命を受けて委員会の庶務に関する事務を分掌する場合にあっては、当該管理官)において処理する。
(委員会の運営)第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。