第一条 食品表示法(以下「法」という。)第十五条第一項の政令で定める権限は、法第四条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定による権限とする。
(権限の委任)第二条 法に規定する財務大臣の権限(法第四条第二項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。
第三条 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。
一 法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第五条第一項本文の規定により都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の長が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)
当該地方農政局の長
二 法第八条第二項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求
当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
三 法第八条第二項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求
当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
四 法第八条第二項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問
当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
五 法第十二条第一項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査
当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
第四条 第二条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。
一 法第六条第三項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)
当該国税局の長
二 法第八条第三項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求
当該食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この条において同じ。)
三 法第八条第三項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求
当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
四 法第八条第三項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問
当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
五 法第十二条第二項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査
当該申出の対象とする食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
一 法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務
次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
二 法第八条第二項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
三 法第八条第二項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
四 法第八条第二項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務
当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
五 法第十二条第一項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関する事務
当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
一 都道府県内食品関連事業者及び指定都市内食品関連事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
農林水産大臣
二 指定都市の長が都道府県内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該都道府県の知事
三 都道府県知事が指定都市内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該指定都市の長
一 都道府県内食品関連事業者
当該都道府県の知事
二 指定都市内食品関連事業者
当該指定都市の長
一 都道府県知事が指定都市内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合
農林水産大臣及び当該指定都市の長
二 指定都市の長が都道府県内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合
農林水産大臣及び当該都道府県の知事
三 前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合
農林水産大臣
第六条 法第十五条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(酒類及び次条第一項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
一 法第六条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表(いずれも都道府県内食品関連事業者又は指定都市内食品関連事業者に関するものに限る。)に関する事務
次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
二 法第六条第一項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第五項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関する事務
次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
三 法第八条第一項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
四 法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
五 法第八条第一項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務
当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
六 法第十二条第一項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関する事務
当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる食品関連事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
一 都道府県内食品関連事業者及び指定都市内食品関連事業者以外の食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
消費者庁長官
二 指定都市の長が都道府県内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該都道府県の知事
三 都道府県知事が指定都市内食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該指定都市の長
一 都道府県内食品関連事業者
当該都道府県の知事
二 指定都市内食品関連事業者
当該指定都市の長
一 都道府県知事が指定都市内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合
消費者庁長官及び当該指定都市の長
二 指定都市の長が都道府県内食品関連事業者に関する当該調査を行った場合
消費者庁長官及び当該都道府県の知事
三 前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合
消費者庁長官
第七条 法第十五条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第十五条第五項に規定する保健所を設置する市をいう。第八項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。
一 法第六条第一項又は第三項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表に関する事務
当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二 法第六条第一項又は第三項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第五項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関する事務
当該都道府県知事
三 法第六条第八項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関する事務
当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第二条第三項第二号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号、第七号及び第八号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事
四 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
当該食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
五 法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
六 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第七項の規定による委託に関する事務
当該立入検査、質問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事
七 法第十条の二第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による公表に関する事務
当該届出に係る食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
八 法第十二条第一項又は第二項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関する事務
当該申出の対象とする食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第七条の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、法第六条第一項、第五項及び第八項、第七条並びに第八条第一項及び第七項に規定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)については、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。