平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定
内閣人事局組織規則

内閣人事局組織を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。内閣人事局組織規則は、2014年に公布された府省令で、内閣人事局組織について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:平成26年05月30日

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内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣人事局組織規則を定める。
(総則)

第一条 内閣人事局の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(人事企画官、企画官及び調査官)

第二条 内閣人事局に、人事企画官、企画官及び調査官を置く。

2 人事企画官は、命を受けて、内閣人事局に属する内閣参事官(以下単に「内閣参事官」という。)の職務のうち国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3 企画官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

4 調査官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。

5 人事企画官の定数は一人と、企画官の定数は併任の者を除き十人と、調査官の定数は併任の者を除き四人とする。

(補則)

第三条 この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、内閣総務官と協議の上、内閣人事局長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年九月一日内閣総理大臣決定)

この規則は、公布の日から施行する。