平成二十六年人事院規則一七―四
人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)は、2014年に公布された規則で、登録された職員団体を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、登録された職員団体は、当該職員団体の名称、当該要請が法第百八条の五の二第一項の規定に基づくもので…、法第百八条の五の二第二項の規定による公表はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

規則公布日:平成26年05月29日

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人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請に関し次の人事院規則を制定する。
(書面の提出)

第一条 登録された職員団体は、法第百八条の五の二第一項の規定に基づいて規則を制定し、又は改廃することを要請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

当該職員団体の名称、主な事務所の所在地並びに代表者の当該職員団体における役職名及び氏名

当該要請が法第百八条の五の二第一項の規定に基づくものである旨

当該要請の内容

当該要請の理由

(公表の方法)

第二条 法第百八条の五の二第二項の規定による公表は、人事院の庁舎において一般の閲覧に供する方法、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。