農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第三項の規定に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令を次のように定める。
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する目標
二 前号に掲げる目標の達成状況についての評価に関する事項
三 法第五条第二項第二号に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項