平成二十六年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令は、2014年に公布された府省令で、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成26年04月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第三項の規定に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令を次のように定める。

 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する目標

前号に掲げる目標の達成状況についての評価に関する事項

法第五条第二項第二号に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。