平成二十六年文部科学省・経済産業省令第四号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令

原子力損害賠償・廃炉支援機構の廃炉技術委員会の委員及び廃炉に係る業等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令は、2014年に公布された府省令で、原子力損害賠償・廃炉支援機構の廃炉技術委員会の委員及び廃炉に係る業等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成26年08月15日

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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(廃炉等技術委員会の委員の任命及び解任の認可申請)

第二条 機構の理事長は、法第二十二条の五又は法第二十二条の七において準用する法第十九条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴

任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約  イ 破産者であって復権を得ない者
 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

任命し、又は解任しようとする理由

(報告)

第三条 法第三十五条の二第一項の規定による報告は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

(検査職員の身分証明書)

第四条 法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

附則(令和七年五月三〇日文部科学省・経済産業省令第二号)

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

別記様式

(第4条関係)
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