原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令を次のように定める。
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(廃炉等技術委員会の委員の任命及び解任の認可申請)第二条 機構の理事長は、法第二十二条の五又は法第二十二条の七において準用する法第十九条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
一 任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴
二 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約 イ 破産者であって復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 任命し、又は解任しようとする理由
(報告)第三条 法第三十五条の二第一項の規定による報告は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
(検査職員の身分証明書)第四条 法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。別記様式
(第4条関係)[PDF]