原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の規定を実施するため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。別記様式
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