子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第四百四号)第七条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定に基づき、この省令を制定する。
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園の廃止及び設置者の変更
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号)第三十五条第十二項の規定による承認を受けた保育所の廃止又は休止
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日から子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の規定の適用については、本則第二号中「第三十五条第十二項」とあるのは「第三十五条第七項」とする。
附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。