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平成二十六年内閣府・総務省令第五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

施行日:

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令を次のように定める。

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

健康保険法第五十一条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

健康保険法第七十一条第一項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

健康保険法による保険医登録票又は保険薬剤師登録票に関する事務

健康保険法第七十九条第二項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の抹消の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十五条第一項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の保険医若しくは保険薬剤師に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第二条 法別表二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第二号に掲げるものを除く。)

健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第三号及び前号に掲げるものを除く。)

健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第四号に掲げるものを除く。)

健康保険法第五十二条、第五十三条又は第百二十七条の保険給付の支給に関する事務

健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務

健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務

健康保険法第百六十四条の被保険者若しくは任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務

第二条の二 法別表二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付若しくは一時金に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

恩給法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務

第三条 法別表三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

船員保険法第二十七条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第四条 法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第一号に掲げるものを除く。)

船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付の支給に関する事務

船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務

船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務

船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務

船員保険法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務

第五条 法別表五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金である保険給付(同法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

労働者災害補償保険法による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この条において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務

労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

労働者災害補償保険法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

労働者災害補償保険法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

労働者災害補償保険法による年金である保険給付若しくは同法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金若しくは同法第二十二条の三第二項の障害一時金又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)による年金である特別支給金若しくは同令第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金若しくは同令第八条の障害特別一時金の支給(労働者災害補償保険法による年金である保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則による年金である特別支給金にあっては、各支払期月(労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書又は労働者災害補償保険法特別支給金支給規則第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る請求等の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務

労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務

十一 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金若しくは同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

第五条の二 法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付に関する事務

船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書の交付に関する事務

船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第六条 法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第六条の二 法別表七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の七第一項の求職の申込みの受理に関する事務

職業安定法第五条の七第二項の試問及び技能の検査に関する事務

職業安定法第十九条の公共職業訓練のあっせんに関する事務

職業安定法第二十三条の適性検査に関する事務

前各号に掲げるもののほか、職業安定法第五条第三号の職業紹介又は同条第五号の職業指導に関する事務

第七条 法別表八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第二十四条の三第一項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

児童福祉法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務

児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

児童福祉法による保育士登録証に関する事務

児童福祉法第十八条の十九の保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給に関する事務

児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証に関する事務

児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更に関する事務

児童福祉法第十九条の六第一項の医療費支給認定の取消し又は同法第二十四条の四第一項の入所給付決定の取消しに関する事務

児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する事務

十一 児童福祉法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

十二 児童福祉法第三十四条の十九の養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成に関する事務

十三 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する事務

十四 児童福祉法第五十七条の四第二項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務

十五 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の三十四の保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十六 児童福祉法施行規則第七条の九第三項若しくは第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十七 児童福祉法施行規則第七条の十第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十八 児童福祉法施行規則第七条の十二の指定医の指定の更新に関する事務

十九 児童福祉法施行規則第七条の十四の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

二十 児童福祉法施行規則第七条の十五の指定医の指定の辞退に関する事務

二十一 児童福祉法施行規則第七条の十六の指定医の指定の取消しに関する事務

第八条 法別表九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務

児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

児童福祉法による通所受給者証に関する事務

児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務

児童福祉法第二十一条の五の九第一項の通所給付決定の取消しに関する事務

児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務

児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務

児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置に関する事務

児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務

児童福祉法第五十七条の四第一項の資料の提供等の求めに関する事務

十一 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第九条 法別表十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に関する事務

児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務

第九条の二 法別表十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第九項(同法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の十第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるあん摩マッサージ指圧師免許証若しくはあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証若しくははり師免許証明書又はきゅう師免許証若しくはきゅう師免許証明書に関する事務

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第一項若しくは第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゅう師国家試験の合格証書の交付に関する事務

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第九条の二の二 法別表十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条の理容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

理容師法第三条第一項の理容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

理容師法による理容師免許証又は理容師免許証明書に関する事務

理容師法第十条第一項から第三項までの理容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務

理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

理容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の理容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

理容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証書の交付に関する事務

理容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第九条の三 法別表十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

栄養士法による栄養士免許証に関する事務

栄養士法第五条第一項の栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

栄養士法施行令第四条第一項若しくは第三項の栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第九条の四 法別表十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

栄養士法による管理栄養士免許証に関する事務

栄養士法第五条第二項の管理栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

栄養士法第五条の二の管理栄養士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

栄養士法第五条の四の管理栄養士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

栄養士法施行令第四条第二項若しくは第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第十九条の管理栄養士国家試験の合格証書の交付に関する事務

栄養士法施行規則第二十条第一項の管理栄養士国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第十条 法別表十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務

予防接種法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務

予防接種法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務

予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

予防接種法第十五条第一項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

予防接種法第二十八条の実費の徴収に関する事務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二の予防接種証明書の交付に関する事務

第十条の二 法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

母体保護法による指定証又は標識に関する事務

母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第二条の被指定者(同令第一条第一項の被指定者をいう。)の名簿の作成に関する事務

母体保護法施行令第四条の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査、その届出に対する応答又はその届出の通知に関する事務

母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)第十五条第一項の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

母体保護法施行規則第十五条第二項の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第十条の二の二 法別表十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条の医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

医師法による医師免許証、再教育研修修了登録証又は臨床研修修了登録証に関する事務

医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務

医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

医師法第九条の医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

医師法第十五条の医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

医師法施行令第六条の医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十七条の医師国家試験の合格証書の交付に関する事務

十一 医師法施行規則第十八条第一項の医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務

第十条の三 法別表十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の歯科医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科医師法による歯科医師免許証、再教育研修修了登録証又は臨床研修修了登録証に関する事務

歯科医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務

歯科医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科医師法第九条の歯科医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

歯科医師法第十五条の歯科医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科医師法施行令第六条の歯科医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十七条の歯科医師国家試験の合格証書の交付に関する事務

十一 歯科医師法施行規則第十八条第一項の歯科医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務

第十条の四 法別表十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の保健師、助産師若しくは看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法による保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第一項に規定する保健師等再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務

保健師助産師看護師法第十四条第一項の処分又は同条第三項の再免許(保健師、助産師又は看護師に対する再免許に限る。)に関する事務

保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍若しくは同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法施行令第四条第一項若しくは第五条第一項の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第二十八条の二第一項の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務

保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証書の交付に関する事務

保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第十条の五 法別表十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法による准看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務

保健師助産師看護師法第十四条第二項の処分又は同条第三項の再免許(准看護師に対する再免許に限る。)に関する事務

保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法施行令第四条第二項若しくは第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

保健師助産師看護師法施行規則第二十八条の二第二項において読み替えて準用する同条第一項の准看護師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の准看護師試験の合格証書の交付に関する事務

保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第十条の六 法別表十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の歯科衛生士免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科衛生士法による歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書に関する事務

歯科衛生士法第八条第一項の歯科衛生士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務

歯科衛生士法第十条の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

歯科衛生士法第十二条の二第一項(同法第十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十二条の七第一項の歯科衛生士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科衛生士法施行規則第四条第一項若しくは第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科衛生士法施行規則第十四条(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証書の交付に関する事務

歯科衛生士法施行規則第十五条第一項(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第十条の七 法別表十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

医療法による認定証明書に関する事務

医療法第五条の二第三項の認定の取消しに関する事務

第十条の八 法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

死体解剖保存法第三条の認定の取消しに関する事務

死体解剖保存法による認定証明書に関する事務

死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第五条第一項の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第十条の九 法別表十九の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の全国通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

通訳案内士法による全国通訳案内士登録証に関する事務

通訳案内士法第二十三条第一項の全国通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

通訳案内士法第二十五条の全国通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

通訳案内士法第二十六条の全国通訳案内士の登録の消除に関する事務

通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条の全国通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第十条の十 法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

通訳案内士法による地域通訳案内士登録証に関する事務

通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十三条第一項の地域通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十五条の地域通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十六条の地域通訳案内士の登録の消除に関する事務

通訳案内士法施行規則第三十七条において読み替えて準用する同令第二十一条の地域通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第十一条 法別表二十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

身体障害者福祉法第十六条第一項又は第二項の身体障害者手帳の返還に関する事務

身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務

身体障害者福祉法施行令第九条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

身体障害者福祉法施行令第十条第一項又は第三項の身体障害者手帳の再交付に関する事務

第十二条 法別表二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務

身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務

第十三条 法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の二の精神保健指定医の指定の取消し又は職務の停止に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神保健指定医証に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第四条の十二第二項の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第十四条 法別表二十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条の二第一項若しくは第三項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第十条の二第一項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第一項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第九条の障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第一項の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務

第十五条 法別表二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施に関する事務

生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務

生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務

生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務

生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務

生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第十五条の二 法別表二十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築基準法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築基準法による建築基準適合判定資格者登録証に関する事務

建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

建築基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の建築基準適合判定資格者の登録の消除又は確認検査の業務の禁止に関する事務

建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築基準法による構造計算適合判定資格者登録証に関する事務

建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十一 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十二 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十二第一項又は第二項の構造計算適合判定資格者の登録の消除又は構造計算適合性判定の業務の禁止に関する事務

十三 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の二十第一項の特定建築物調査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十四 建築基準法施行規則第六条の二十三において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の建築設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十五 建築基準法施行規則第六条の二十五において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の防火設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十六 建築基準法施行規則第六条の二十七において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の昇降機等検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第十五条の三 法別表二十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第一項の一級建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築士法による一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書に関する事務

建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の一級建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

建築士法第八条の二の一級建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

建築士法第九条第一項又は第二項の一級建築士の免許の取消しに関する事務

建築士法による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に関する事務

建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第四条第一項(同令第九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の一級建築士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

建築士法施行規則第六条第四項の一級建築士の失踪の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第十五条の四 法別表二十三の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

建築士法第四条第三項の二級建築士若しくは木造建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築士法による二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書に関する事務

建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の二級建築士若しくは木造建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

建築士法第八条の二の二級建築士若しくは木造建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

建築士法第九条第一項又は第二項の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務

第十五条の五 法別表二十三の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条のクリーニング師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

クリーニング業法第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

クリーニング業法によるクリーニング師免許証に関する事務

クリーニング業法第十二条のクリーニング師の免許の取消しに関する事務

クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第十条のクリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第十六条 法別表二十四の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。

第十七条 法別表二十五の項の主務省令で定める事務は、地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。

第十七条の二 法別表二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項の行政書士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

行政書士法による行政書士証票に関する事務

行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

行政書士法第六条の五第一項の行政書士の登録の取消しに関する事務

行政書士法第七条第一項又は第二項の行政書士の登録の抹消に関する事務

第十七条の三 法別表二十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の海技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第三項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第七項の船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法による海技免状に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法第十条第一項又は第二項の海技士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三第四項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法による小型船舶操縦免許証に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の七の小型船舶操縦士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務

船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一において読み替えて準用する同法第五条第七項の小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務

十一 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十二 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十四条第一項の海技士免許原簿の登録の抹消に関する事務

十三 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十四 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九十条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消に関する事務

第十八条 法別表二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

公営住宅法第十六条第四項若しくは第二十八条第四項の収入の把握に関する事務

公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務

公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

公営住宅法第二十九条第一項又は第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務

公営住宅法第二十九条第六項の家賃の決定又は同条第七項の金銭の徴収に関する事務

公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

十一 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務

十二 公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等に関する事務

十三 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

第十八条の二 法別表二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条の診療放射線技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

診療放射線技師法による診療放射線技師免許証に関する事務

診療放射線技師法第九条第一項の診療放射線技師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務

診療放射線技師法第十七条の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

診療放射線技師法第二十一条第二項の診療放射線技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

診療放射線技師法施行令第二条の診療放射線技師籍の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第十三条の診療放射線技師国家試験の合格証書の交付に関する事務

診療放射線技師法施行規則第十四条第一項の診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第十八条の三 法別表二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第五号若しくは第三項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

税理士法第六条の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

税理士法第七条第一項若しくは第八条第一項の試験科目の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

税理士法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料の納付に関する事務

税理士法第十条第一項の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第二項の認定若しくは免除の取消しに関する事務

税理士法第十一条第一項の合格証書の授与又は同条第二項の基準以上の成績を得た科目の通知に関する事務

第十八条の四 法別表三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

税理士法第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

税理士法による税理士証票に関する事務

税理士法第二十五条第一項の税理士の登録の取消しに関する事務

税理士法第二十六条第一項の税理士の登録の抹消に関する事務

税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務

第十八条の五 法別表三十一の項の主務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項の税理士若しくは税理士法人又は同条第二項の税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務とする。

第十九条 法別表三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第四十条第一項の年金証書等に関する事務

第十九条の二 法別表三十三の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。

第二十条 法別表三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の留守家族手当、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第二十六条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

未帰還者留守家族等援護法第十一条第二項若しくは未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)第五条若しくは第七条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

未帰還者留守家族等援護法第十二条第一項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第二十条の二 法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者(第六号において「加入者」という。)の資格の得喪に関する事務

私立学校教職員共済法第二十条第一項又は第三項の短期給付の支給に関する事務

私立学校教職員共済法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付の支給に関する事務

加入者に係る標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項の標準報酬月額をいう。)、標準賞与額(同法第二十三条第一項の標準賞与額をいう。)又は加入者期間(同法第十七条第一項の加入者期間をいう。)に関する事務

私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務

私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の任意継続加入者の任意継続掛金の前納に関する事務

私立学校教職員共済法第二十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)又は第二項の福祉事業の実施に関する事務

私立学校教職員共済法による掛金に関する事務

十一 私立学校教職員共済法による加入者証、加入者資格証、加入者被扶養者証、高齢受給者証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務

十二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者の資格の得喪に関する事務

十三 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項の給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

第二十一条 法別表三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務

国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務

国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務

第二十一条の二 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下この項において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

第一号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務

第一号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務

厚生年金保険法第百条の二第五項の資料の提供等の求めに関する事務

2 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下この項において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

第二号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務

第二号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務

3 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下この項において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

第三号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務

第三号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務

4 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第四号の第四号厚生年金被保険者(以下この項において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

第四号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務

第四号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務

第二十二条 法別表三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第三条第二項の経費の支給に関する事務

特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務

第二十二条の二 法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の歯科技工士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科技工士法による歯科技工士免許証又は歯科技工士免許証明書に関する事務

歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務

歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

歯科技工士法第十五条第一項(同法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条の六第一項の歯科技工士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科技工士法施行令第四条の歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第九条(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証書の交付に関する事務

歯科技工士法施行規則第十条第一項(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第二十二条の三 法別表三十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の美容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

美容師法第四条第一項の美容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

美容師法による美容師免許証又は美容師免許証明書に関する事務

美容師法第十条第一項から第三項までの美容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務

美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

美容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の美容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

美容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証書の交付に関する事務

美容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第二十二条の四 法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

水道法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務

水道法施行規則第三十三条の給水装置工事主任技術者試験の合格証書の交付に関する事務

第二十三条 法別表四十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務

学校保健安全法第二十四条の医療に要する費用の支給に関する事務

第二十三条の二 法別表四十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の臨床検査技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師免許証に関する事務

臨床検査技師等に関する法律第八条第一項の臨床検査技師の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務

臨床検査技師等に関する法律第十一条の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

臨床検査技師等に関する法律第十六条の臨床検査技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

臨床検査技師等に関する法律施行令第四条の臨床検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第八条の臨床検査技師国家試験の合格証書の交付に関する事務

臨床検査技師等に関する法律施行規則第九条第一項の臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第二十三条の二の二 法別表四十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

国家公務員共済組合法第三十七条の組合員(次号並びに次条第一号及び第二号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務

組合員に係る標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。次条第二号において同じ。)、標準期末手当等の額(同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。次条第二号において同じ。)又は組合員期間(同法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。次条第二号において同じ。)に関する事務

国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付の支給に関する事務

国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務

国家公務員共済組合法第九十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の福祉事業の実施に関する事務

国家公務員共済組合法による掛金に関する事務

国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務

国家公務員共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務

国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百二十七条の五の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務

第二十三条の三 法別表四十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

組合員の資格の得喪に関する事務

組合員に係る標準報酬の月額、標準期末手当等の額又は組合員期間に関する事務

国家公務員共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第七号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付の支給に関する事務

退職等年金分掛金(国家公務員共済組合法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。)に関する事務

平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三十七条の組合員の資格の得喪に関する事務

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第二項各号に掲げる事務に準ずる事務

第二十三条の四 法別表四十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の調理師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

調理師法による調理師免許証に関する事務

調理師法第六条の調理師の免許の取消しに関する事務

調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

調理師法施行令第十二条の調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第二十四条 法別表四十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務

国民健康保険法第四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務

国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めに関する事務

国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課に関する事務

国民健康保険法第八十二条第一項又は第九項の保健事業の実施に関する事務

国民健康保険法第百十三条の二第一項の資料の提供等の求めに関する事務

第二十四条の二 法別表四十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

国民年金法による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

国民年金法による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

国民年金法による給付の支給に関する事務

国民年金法による保険料その他徴収金に関する事務

国民年金法第百八条第一項又は第二項の資料の提供等の求めに関する事務

第二十四条の二の二 法別表四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法第百二十八条第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。

第二十四条の三 法別表四十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国民年金法第百二十八条第五項の規定により、国民年金基金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

国民年金法第百三十七条の十五第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

第二十四条の四 法別表四十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給に関する事務

中小企業退職金共済法第二十一条(同法第五十一条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に関する事務

第二十四条の五 法別表五十の項の主務省令で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務とする。

第二十五条 法別表五十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務

知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務

知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務

第二十六条 法別表五十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等又は同法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務

住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十一 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務

第二十七条 法別表五十三の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に関する事務とする。

第二十七条の二 法別表五十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の八第一項の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による登録販売者の登録証に関する事務

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の六の登録販売者試験の合格の通知に関する事務

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十の登録販売者の登録の消除に関する事務

第二十七条の三 法別表五十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の薬剤師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

薬剤師法による薬剤師免許証に関する事務

薬剤師法第八条第一項の処分又は同条第三項の再免許に関する事務

薬剤師法第十一条の薬剤師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

薬剤師法第十七条の薬剤師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

薬剤師法施行令第六条の薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十一条の薬剤師国家試験の合格証書の交付に関する事務

薬剤師法施行規則第十二条第一項の薬剤師国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第二十八条 法別表五十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務

災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務

災害対策基本法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務

第二十九条 法別表五十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務

児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

児童扶養手当法第三十条の資料の提供等の求めに関する事務

児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

前各号に掲げるもののほか、児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務

第三十条 法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)による所得金額の見積額の計算、予定納税額の減額、国税の免除、控除若しくは還付その他の賦課又は徴収に関する事務

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)による揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例、免税物品の譲渡の禁止その他の賦課又は徴収に関する事務

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)による賦課に関する事務

酒税法(昭和二十八年法律第六号)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務

遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)による二重課税に関する申立ての手続その他の賦課又は徴収に関する事務

地方揮発油税法による申告その他の賦課又は徴収に関する事務

十一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)による所得税法、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務

十二 揮発油税法による申告及び納付、免税及び税額控除その他の賦課又は徴収に関する事務

十三 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)による徴収に関する事務

十四 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による国税と他の債権との調整、第二次納税義務、滞納処分、滞納処分に関する猶予及び停止その他の徴収に関する事務

十五 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付若しくは充当、附帯税(同法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の賦課又は徴収に関する事務

十六 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務

十七 所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務

十八 法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に関する事務

十九 石油ガス税法による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務

二十 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)による納付、申告及び還付その他の賦課又は徴収に関する事務

二十一 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)による徴収に関する事務

二十二 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)による免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付、配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、割引債の償還差益に係る所得税の還付、保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例、租税条約に基づく認定その他の賦課又は徴収に関する事務

二十三 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)による帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例その他の賦課に関する事務

二十四 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)による還付その他の徴収に関する事務

二十五 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)による内国消費税等の特例その他の賦課に関する事務

二十六 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)による申告その他の賦課又は徴収に関する事務

二十七 石油石炭税法による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務

二十八 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務

二十九 消費税法による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務

三十 地価税法(平成三年法律第六十九号)による申告その他の賦課に関する事務

三十一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)による国外送金等に係る告知書及び調書の提出等、国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等、国外財産に係る調書の提出等その他の賦課に関する事務

三十二 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)による国税通則法の特例その他の賦課に関する事務

三十三 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第百五条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務

三十四 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)による賦課に関する事務

三十五 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)による法人税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務

三十六 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)による復興特別所得税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務

三十七 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)による申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務

三十八 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)による納付その他の徴収に関する事務

第三十条の二 法別表五十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国税通則法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理に関する事務

国税通則法第七十四条の十三の四第二項の番号等の提供に関する事務

第三十条の三 法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員(次号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務

組合員に係る標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務

地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付の支給に関する事務

地方公務員等共済組合法第五十七条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務

地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付の支給に関する事務

地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(第一号の二から第三号までを除く。)の福祉事業及び同法第百十二条の二第一項の特定健康診査等の実施に関する事務

地方公務員等共済組合法による掛金に関する事務

地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務

地方公務員等共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務

十一 地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

十二 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員の資格の得喪に関する事務

十三 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

十四 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第三項各号に掲げる事務に準ずる事務

十五 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百七十八条の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務

第三十一条 法別表六十の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

第三十二条 法別表六十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四又は第十一条の福祉の措置の実施に関する事務

老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務

老人福祉法第三十六条の調査等の求めに関する事務

第三十三条 法別表六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による戦傷病者手帳に関する事務

戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第三十四条 法別表六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

前二号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する事務

第三十五条 法別表六十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務

第三十六条 法別表六十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の給付金の支給に関する事務

第三十七条 法別表六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書に関する事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務

第三十八条 法別表六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務

第三十九条 法別表六十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

第三十九条の二 法別表六十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第三条の理学療法士若しくは作業療法士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

理学療法士及び作業療法士法による理学療法士免許証又は作業療法士免許証に関する事務

理学療法士及び作業療法士法第七条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務

理学療法士及び作業療法士法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

理学療法士及び作業療法士法第十三条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

理学療法士及び作業療法士法施行令第四条の理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)第十一条の理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の合格証書の交付に関する事務

理学療法士及び作業療法士法施行規則第十二条第一項の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十条 法別表七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務

母子保健法第十条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務

母子保健法第十一条の新生児の訪問指導の実施に関する事務

母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務

母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付に関する事務

母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務

母子保健法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施に関する事務

母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

母子保健法第十九条第一項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務

十一 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務

十二 母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務

十三 母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務

第四十一条 法別表七十一の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

第四十一条の二 法別表七十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の製菓衛生師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

製菓衛生師法第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

製菓衛生師法による製菓衛生師免許証に関する事務

製菓衛生師法第八条の製菓衛生師の免許の取消しに関する事務

製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

製菓衛生師法施行令第四条の製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十一条の三 法別表七十二の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。

第四十二条 法別表七十四の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

第四十三条 法別表七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による補償の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務

地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務

地方公務員災害補償法による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務

地方公務員災害補償法による福祉事業の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

地方公務員災害補償法による補償の支払又は福祉事業の実施に関する事務

第四十三条の二 法別表七十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項又は第十八条第一項の年金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

石炭鉱業年金基金法第十七条又は第十八条第三項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

第四十三条の二の二 法別表七十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

社会保険労務士法第十三条の五において準用する同法第十三条第一項の紛争解決手続代理業務試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務

社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)第九条の七において準用する同令第八条の紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書面の交付に関する事務

第四十三条の二の三 法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

社会保険労務士法第十四条の二の社会保険労務士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

社会保険労務士法第十四条の四の社会保険労務士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

社会保険労務士法による社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票に関する事務

社会保険労務士法第十四条の九第一項の社会保険労務士の登録の取消しに関する事務

社会保険労務士法第十四条の十第一項の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務

社会保険労務士法第十四条の十一の三第一項の紛争解決手続代理業務の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

社会保険労務士法第十四条の十一の四第一項の紛争解決手続代理業務の付記の抹消に関する事務

第四十三条の二の四 法別表七十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第三条の柔道整復師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

柔道整復師法による柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書に関する事務

柔道整復師法第八条第一項の柔道整復師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務

柔道整復師法第十条の柔道整復師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

柔道整復師法第十三条第一項(同法第十三条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十三条の六第一項の柔道整復師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

柔道整復師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の柔道整復師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

柔道整復師法施行規則第十三条(同令第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師国家試験の合格証書の交付に関する事務

柔道整復師法施行規則第十四条第一項(同令第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十三条の二の五 法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第三項の建築物環境衛生管理技術者免状の返納に関する事務

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の返還に関する事務

第四十三条の二の六 法別表七十八の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

情報処理の促進に関する法律による情報処理安全確保支援士登録証に関する事務

情報処理の促進に関する法律第十八条第一項(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

情報処理の促進に関する法律第十九条の情報処理安全確保支援士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

情報処理の促進に関する法律第二十条(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の消除に関する事務

情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第十九条の二第一項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第四十三条の三 法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。

第四十三条の四 法別表八十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第三条の視能訓練士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

視能訓練士法による視能訓練士免許証に関する事務

視能訓練士法第八条第一項の視能訓練士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務

視能訓練士法第十条の視能訓練士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

視能訓練士法第十五条の視能訓練士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

視能訓練士法施行令第四条の視能訓練士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第十二条の視能訓練士国家試験の合格証書の交付に関する事務

視能訓練士法施行規則第十三条第一項の視能訓練士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十四条 法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第二項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。次号及び第三号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

児童手当法第二十八条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務

児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の三の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第四十四条の二 法別表八十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

労働安全衛生法による免許証に関する事務

労働安全衛生法第七十三条第二項の免許の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

労働安全衛生法第七十四条第一項若しくは第二項の免許の取消し若しくは効力の停止又は同条第三項の再免許に関する事務

労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

労働安全衛生法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

労働安全衛生法第八十四条第一項(同法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

労働安全衛生法による労働安全コンサルタント登録証又は労働衛生コンサルタント登録証に関する事務

労働安全衛生法第八十五条の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録の取消しに関する事務

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十一条の二の免許試験の合格の通知に関する事務

十一 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第八条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の合格証の交付に関する事務

十二 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第九条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験若しくは労働衛生コンサルタント試験の合格の決定の取消し又はそれらの試験を受けることの禁止に関する事務

第四十四条の三 法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。

第四十四条の四 法別表八十二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務

災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務

災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十五条 法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

雇用保険法第八条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

雇用保険法第十条第一項の失業等給付若しくは同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

雇用保険法による受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務

第四十五条の二 法別表八十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の作業環境測定士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

作業環境測定法による作業環境測定士登録証に関する事務

作業環境測定法第十二条の作業環境測定士の登録の取消し又は業務の停止若しくは名称の使用の停止に関する事務

作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務

作業環境測定法第十四条第一項の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

作業環境測定法第十六条第一項の作業環境測定士試験の合格証の交付に関する事務

作業環境測定法第十七条の作業環境測定士試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十一条第一項の作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十六条 法別表八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めに関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の高齢者保健事業又は同条第五項の事業の実施に関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務

第四十六条の二 法別表八十六の項の主務省令で定める事務は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。

第四十六条の二の二 法別表八十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士登録証に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法第三十二条の社会福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の消除に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第三項において準用する同法第八条第一項(同法第四十一条第三項において準用する同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

十一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

十二 社会福祉士及び介護福祉士法による介護福祉士登録証に関する事務

十三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十四 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第二項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務

十五 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十二条の介護福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

十六 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において準用する同法第三十三条(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の消除に関する事務

十七 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第八条の社会福祉士試験の合格証書の交付に関する事務

十八 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十九 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十五条において読み替えて準用する同令第八条の介護福祉士試験の合格証書の交付に関する事務

二十 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第四十六条の二の三 法別表八十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三条の臨床工学技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

臨床工学技士法による臨床工学技士免許証に関する事務

臨床工学技士法第八条第一項の臨床工学技士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務

臨床工学技士法第十条の臨床工学技士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

臨床工学技士法第十五条第一項(同法第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第一項の臨床工学技士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

臨床工学技士法施行規則第四条の臨床工学技士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

臨床工学技士法施行規則第十五条(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の臨床工学技士国家試験の合格証書の交付に関する事務

臨床工学技士法施行規則第十六条第一項(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の臨床工学技士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十六条の二の四 法別表八十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三条の義肢装具士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

義肢装具士法による義肢装具士免許証に関する事務

義肢装具士法第八条第一項の義肢装具士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務

義肢装具士法第十条の義肢装具士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

義肢装具士法第十五条第一項(同法第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第一項の義肢装具士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

義肢装具士法施行規則第四条の義肢装具士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

義肢装具士法施行規則第十五条(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の義肢装具士国家試験の合格証書の交付に関する事務

義肢装具士法施行規則第十六条第一項(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の義肢装具士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十六条の二の五 法別表九十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の救急救命士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

救急救命士法による救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書に関する事務

救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

救急救命士法第九条第一項の救急救命士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務

救急救命士法第三十条の救急救命士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

救急救命士法第三十五条第一項(同法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十条第一項の救急救命士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条の救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

救急救命士法施行規則第十七条(同令第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士国家試験の合格証書の交付に関する事務

救急救命士法施行規則第十八条第一項(同令第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第四十六条の三 法別表九十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務

第四十七条 法別表九十四の項の主務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第四十八条 法別表九十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付並びに同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。次号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給の実施に関する事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(同法第十五条第三項及び平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第四十八条の二 法別表九十六の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務とする。

第四十八条の三 法別表九十八の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。

第四十九条 法別表九十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。次号において同じ。)に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付の支給停止の解除申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

厚生年金保険法等の一部を改正する法律による受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第五十条 法別表百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務(前号及び次号に掲げるものを除く。)

介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付又は同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費の支給に関する事務

介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務

介護保険法第六十七条又は第六十八条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務

介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務

十一 介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業に関する事務(第一号から第三号まで及び次号に掲げるものを除く。)

十二 介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料に関する事務

十三 介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務

十四 介護保険法第二百三条第一項の資料の提供等の求めに関する事務

第五十条の二 法別表百一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

介護保険法第六十九条の二第一項、第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項本文若しくは同項ただし書若しくは介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十五第一項の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

介護保険法第六十九条の三の介護支援専門員の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

介護保険法第六十九条の四の介護支援専門員の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

介護保険法第六十九条の五の介護支援専門員の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

介護保険法第六十九条の六の介護支援専門員の登録の消除に関する事務

介護保険法による介護支援専門員証に関する事務

介護保険法第六十九条の三十一第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務

第五十条の三 法別表百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

精神保健福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

精神保健福祉士法による精神保健福祉士登録証に関する事務

精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

精神保健福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務

精神保健福祉士法第三十二条の精神保健福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

精神保健福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の消除に関する事務

精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第九条の精神保健福祉士試験の合格証書の交付に関する事務

精神保健福祉士法施行規則第十六条(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第五十条の四 法別表百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三条の言語聴覚士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

言語聴覚士法による言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書に関する事務

言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

言語聴覚士法第九条第一項の言語聴覚士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務

言語聴覚士法第二十九条の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務

言語聴覚士法第三十四条第一項(同法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第一項の言語聴覚士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

言語聴覚士法施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証書の交付に関する事務

言語聴覚士法施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第五十一条 法別表百四の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第五十二条 法別表百五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項又は第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第五十二条の二 法別表百六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項第一号の老齢給付金又は同項第二号の脱退一時金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

確定給付企業年金法第二十九条第二項第二号又は第九十一条の二十二第三項若しくは第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)

確定給付企業年金法第八十九条第六項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

確定給付企業年金法第九十一条の十九第三項若しくは第九十一条の二十第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

確定給付企業年金法第九十三条の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

第五十二条の三 法別表百七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

確定拠出年金法第四十八条の二の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う情報収集等業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

確定拠出年金法附則第二条の二の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)

第五十二条の四 法別表百八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

確定拠出年金法第七十三条(同法第七十三条の二の規定により適用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

確定拠出年金法附則第三条の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)

第五十二条の五 法別表百九の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。

第五十三条 法別表百十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

平成十三年統合法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

平成十三年統合法による給付の支給を受ける権利に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務

第五十四条 法別表百十一の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とする。

第五十五条 法別表百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該資格の確認に関する事務

独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務

独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務

独立行政法人農業者年金基金法による保険料の納付又は保険料の前納に関する事務

独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査若しくはその届出等に対する応答又は当該給付の支給に関する事務

独立行政法人農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務

平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務

平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第五十六条 削除

第五十七条 法別表百十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与若しくは同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第一項の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に関する事務

独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第三項の学資貸与金の返還の免除若しくは同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務

第五十八条 削除

第五十九条 法別表百十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第一項若しくは第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証に関する事務

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第八条第一項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二第一項の未支払の特別障害給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十七条第一項若しくは第二項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十九条の資料の提供等の求めに関する事務

第五十九条の二 法別表百十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師免許証に関する事務

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第六条の衛生検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第六十条 法別表百十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十二条の資料の提供等の求めに関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十条第一項の支給決定、同法第五十一条の六第一項の地域相談支援給付決定若しくは同法第五十三条の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更、同法第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更又は同法第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十五条第一項の支給決定の取消し、同法第五十一条の十第一項の地域相談支援給付決定の取消し又は同法第五十七条第一項の支給認定の取消しに関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十五条、第二十六条の七若しくは第三十二条の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務

第六十条の二 法別表百十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務

第六十条の三 法別表百十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項に定める各支払期月(同項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務

第六十一条 法別表百十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第五十九条第一項の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六十条第一項又は第二項の保有情報の提供に関する事務

第六十二条 法別表百二十の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項若しくは第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務とする。

第六十三条 法別表百二十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第一条第八項の通知に関する事務とする。

第六十四条 削除

第六十五条 法別表百二十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。

第六十六条 法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第六十七条 法別表百二十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十一条の就職支援計画の作成又は同法第十二条の就職支援措置を受けることの指示に関する事務

第六十七条の二 法別表百二十六の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。

第六十八条 法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条(第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務

子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務

子ども・子育て支援法第二十二条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第十五条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務

子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務

子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る支給に関する事務

子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務

子ども・子育て支援法第三十条の七若しくは子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の十二第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十一 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務

十二 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務

十三 子ども・子育て支援法第三十条の十一の子育てのための施設等利用給付に係る支給に関する事務

十四 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務

第六十八条の二 法別表百二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等(請求又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務

年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付の支給に関する事務

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による過誤払いによる返還金又は徴収金に関する事務

年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務

第六十九条 法別表百二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第三十四条第四項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

第七十条 法別表百三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定により、企業年金連合会又は平成二十五年法律第六十三号附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第四十五条第三項若しくは第五項又は第四十九条第三項若しくは第五項の存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会が承継した老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の老齢年金給付の額の加算又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の老齢年金給付又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは第九十一条の三第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の五第三項又は第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)

平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第三項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

十一 平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第四項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十五号に規定する連合会が承継した年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

十二 平成二十五年法律第六十三号附則第七十五条第二項の老齢を支給理由とする年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)

第七十条の二 法別表百三十の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士登録証に関する事務

国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十九の国家戦略特別区域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行規則第六条の三十四の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第七十一条 法別表百三十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証に関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更に関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項の支給認定の取消しに関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十七条第二項の指定医の指定の更新に関する事務

十一 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十九条の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

十二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第一項の指定医の指定の辞退に関する事務

十三 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第二項から第四項までの指定医の指定の取消し又は効力の停止に関する事務

第七十一条の二 法別表百三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第五条の公認心理師試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

公認心理師法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務

公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

公認心理師法による公認心理師登録証に関する事務

公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

公認心理師法第三十一条第二項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の変更を証する書類の交付に関する事務

公認心理師法第三十二条の公認心理師の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務

公認心理師法第三十三条(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の消除に関する事務

公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十一条第一項の公認心理師試験の合格証書の交付に関する事務

公認心理師法施行規則第十八条(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第七十二条 法別表百三十三の項の主務省令で定める事務は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。

第七十三条 法別表百三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四条の公的給付支給等口座登録簿の変更の登録に関する事務

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録に関する事務

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の二の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例に関する事務

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第六条の公的給付支給等口座登録簿の修正又は訂正に関する事務

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第七条の公的給付支給等口座登録簿の登録の抹消に関する事務

第七十四条 法別表百三十五の項の主務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。

第七十五条 法別表百三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項又は第八条第三項の通知に関する事務

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第九条第一項の情報の提供に関する事務

附則

この命令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)の前日までの間における第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、第六十九条中「九十六の項」とあるのは「九十五の項」と、第七十条中「九十七の項」とあるのは「九十六の項」と、第七十一条中「九十八の項」とあるのは「九十七の項」とする。 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの法附則第三条の二の政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してこの命令に規定する事務の処理を行うことができない。 当分の間、第二十三条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)附則第二十四項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。 当分の間、第二十四条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)附則第十一条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。 当分の間、第三十条の三の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第十二条の二の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。 当分の間、第四十六条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十六条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。

附則(平成二七年一〇月三〇日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の四に係る部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二五日内閣府・総務省令第六号)

この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日内閣府・総務省令第一号)

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月三〇日内閣府・総務省令第五号)

この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条の改正規定は平成二十九年四月一日から、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から、第六十四条の改正規定及び第七十一条の次に一条を加える改正規定は平成三十一年十月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月二一日内閣府・総務省令第六号)

この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第七条及び第八条の改正規定は平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日内閣府・総務省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年七月一四日内閣府・総務省令第五号)

この命令は、公布の日の翌日から施行する。 ただし、第十八条に係る改正規定は平成二十九年七月二十六日から、第六十八条の二に係る改正規定は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日内閣府・総務省令第二号)

この命令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年六月八日内閣府・総務省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日内閣府・総務省令第七号)

この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

第三十条第二十八号の改正規定 平成三十年十月一日

第三十条第三十七号の次に一号を加える改正規定 平成三十一年一月七日

第三十条第六号の改正規定 平成三十二年十月一日

附則(平成三一年三月二九日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月三一日内閣府・総務省令第二号)

この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和元年五月三一日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年九月二七日内閣府・総務省令第六号)

この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 この命令の施行の日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第二十三条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和元年財務省令第二十五号)附則第二条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。 この命令の施行の日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第三十条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。

附則(令和元年九月三〇日内閣府・総務省令第七号)

この命令は、令和元年十月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日内閣府・総務省令第一号)

この命令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年四月一日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年六月五日内閣府・総務省令第七号)

この命令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の公布の日(令和二年六月五日)から施行する。

附則(令和二年八月三一日内閣府・総務省令第九号)

この命令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附則(令和三年一月二九日内閣府・総務省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年五月一九日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行の日から施行する。

附則(令和三年五月二〇日内閣府・総務省令第五号)

この命令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和三年六月一一日内閣府・総務省令第六号)

この命令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和三年七月一二日内閣府・総務省令第七号)

この命令は、令和三年七月二十六日から施行する。

附則(令和三年七月三〇日内閣府・総務省令第八号)

この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第七十三条の改正規定及び同条を第七十四条とし、第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和三年一一月三〇日デジタル庁・総務省令第二号)

この命令は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日デジタル庁・総務省令第四号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第四十四条の改正規定は、令和四年六月一日から施行する。

附則(令和四年七月二二日デジタル庁・総務省令第七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月三〇日デジタル庁・総務省令第一〇号)

この命令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和四年一二月二日デジタル庁・総務省令第一一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年一二月九日デジタル庁・総務省令第一二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日デジタル庁・総務省令第五号)

この命令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年七月二一日デジタル庁・総務省令第一〇号)

この命令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第六十条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和五年七月二一日デジタル庁・総務省令第一一号)

この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和五年一一月二九日デジタル庁・総務省令第一六号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日デジタル庁・総務省令第一八号)

この命令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和六年一月三一日デジタル庁・総務省令第一号)

この命令は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二九日デジタル庁・総務省令第三号)

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月二四日デジタル庁・総務省令第四号)

この命令は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和六年五月二四日デジタル庁・総務省令第七号)

この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。

附則(令和六年七月一日デジタル庁・総務省令第一三号)

この命令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。

附則(令和六年八月三〇日デジタル庁・総務省令第一四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年八月三〇日デジタル庁・総務省令第一六号)

この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。