平成二十六年内閣府令第八号
金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令は、2014年に公布された府省令で、金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名の公表に関する内閣府について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成26年02月14日

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金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十二条の二の規定に基づき、金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令を次のように定める。
(氏名等の公表方法)

第一条 金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、金融商品取引法(次条において「法」という。)第百九十二条の二の規定に基づき、法令違反行為(同条に規定する法令違反行為をいう。以下同じ。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(意見を述べる機会の供与)

第二条 金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

附則

この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。