金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十二条の二の規定に基づき、金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令を次のように定める。
(氏名等の公表方法)第一条 金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、金融商品取引法(次条において「法」という。)第百九十二条の二の規定に基づき、法令違反行為(同条に規定する法令違反行為をいう。以下同じ。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(意見を述べる機会の供与)第二条 金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。