第一条 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第二項に規定する標準的な官職(以下「標準的な官職」という。)が係長又は課長補佐である職制上の段階に属する官職に準ずるものとして内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。
一 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員の官職であって、標準的な官職が書記官(外務職員の標準的な官職を定める省令(平成二十一年外務省令第四号)本則の表第四欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職又はその職務と責任がこれに相当する官職のうち、総領事館に置かれるもの(以下「書記官等の官職」という。)
二 標準的な官職が国税調査官(標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第三条第四項の表五の項下欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職(以下「国税調査官の官職」という。)
(実務経験等活用官職)第二条 令第一条第三項に規定する実務経験等活用官職として内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。
一 標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。)のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(第六号及び第七号ロに掲げるものを除く。)
二 会計検査院の係長の官職のうち、会計に関する知識を必要とする会計検査に関する事務をその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
三 総務省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの イ 総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職(ロに掲げるものを除く。)
ロ 総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職
四 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。別表において同じ。)に関する事務をその職務の主たる内容とする書記官等の官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
五 内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営に関する事務をその職務の主たる内容とする国税調査官の官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
六 農林水産省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
七 国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(イにあってはハ並びに第八号及び第九号に掲げるものを、ハにあっては第八号及び第九号に掲げるものを除く。) イ 国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職
ロ 国土交通省の所掌に係る政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務とする官職
ハ 国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職
八 観光庁の係長の官職のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
九 気象庁の係長の官職のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
(一定の範囲の知識等を有する者の定め)第三条 令第二条第四項に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。
(経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)第四条 令別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験の種類に応じて、同表の下欄に掲げるものとする。
附則
この内閣官房令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年七月三日内閣官房令第六号)
この内閣官房令は、平成二十九年七月三日から施行する。附則(平成三〇年七月二日内閣官房令第四号)
この内閣官房令は、平成三十年七月二日から施行する。附則(令和五年三月一五日内閣官房令第一号)
この内閣官房令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日内閣官房令第二号)
この内閣官房令は、令和六年四月一日から施行する。別表 (第四条関係)
経験者採用試験(係長級(事務)) | 大卒程度の者 | 一 困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果的に説明及び討議を行う能力 二 前号に掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の能力 三 前二号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 四 採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
会計検査院経験者採用試験(係長級) | 大卒程度の者 | 一 会計に関する分野における知識 二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 三 前二号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 四 採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
総務省経験者採用試験(係長級(事務)) | 大卒程度の者 | 一 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 二 前号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 三 採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
総務省経験者採用試験(係長級(技術)) | 大卒程度の者 | 一 自然科学の分野における特定の専門領域に関する知識及びその関連領域における知識 二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 三 前二号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 四 採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
外務省経験者採用試験(書記官級) | 大卒程度の者 | 一 外交領事事務に関する分野における社会経済情勢に関する知識並びに国際法規に関する知識及びこれに関連する知識 二 特定の外国語の能力並びに課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 三 前二号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 四 採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 五 第二号の特定の外国語以外の外国語の能力を必要に応じて習得する意欲 |
国税庁経験者採用試験(国税調査官級) | 大卒程度の者 | 一 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 二 前号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 三 採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
農林水産省経験者採用試験(係長級(技術)) | 大卒程度の者 | 一 自然科学の分野における特定の専門領域に関する知識及びその関連領域における知識 二 困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果的に説明及び討議を行う能力 三 前二号に掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の能力 四 前各号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 五 採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
国土交通省経験者採用試験(係長級(事務)) | 大卒程度の者 | 一 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 二 前号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 三 採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
国土交通省経験者採用試験(係長級(技術)) | 大卒程度の者 | 一 自然科学の分野における特定の専門領域に関する知識及びその関連領域における知識 二 第二条第七号ロの官職にあっては、次に掲げる能力 イ 困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果的に説明及び討議を行う能力 ロ 前号及びイに掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の能力 三 第二条第七号ハの官職にあっては、課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 四 前各号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 五 採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
観光庁経験者採用試験(係長級) | 大卒程度の者 | 一 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 二 前号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 三 採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
気象庁経験者採用試験(係長級(技術)) | 大卒程度の者 | 一 自然科学の分野における特定の専門領域に関する知識及びその関連領域における知識 二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 三 前二号に掲げるもののほか、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力 四 採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識及び能力の向上が見込まれる資質 |
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 一 経験者採用試験(係長級(事務)) 経験者採用試験のうち、第二条第一号に掲げる官職への採用を目的としたもの 二 会計検査院経験者採用試験(係長級) 経験者採用試験のうち、第二条第二号に掲げる官職への採用を目的としたもの 三 総務省経験者採用試験(係長級(事務)) 経験者採用試験のうち、第二条第三号イに掲げる官職への採用を目的としたもの 四 総務省経験者採用試験(係長級(技術)) 経験者採用試験のうち、第二条第三号ロに掲げる官職への採用を目的としたもの 五 外務省経験者採用試験(書記官級) 経験者採用試験のうち、第二条第四号に掲げる官職への採用を目的としたもの 六 国税庁経験者採用試験(国税調査官級) 経験者採用試験のうち、第二条第五号に掲げる官職への採用を目的としたもの 七 農林水産省経験者採用試験(係長級(技術)) 経験者採用試験のうち、第二条第六号に掲げる官職への採用を目的としたもの 八 国土交通省経験者採用試験(係長級(事務)) 経験者採用試験のうち、第二条第七号イに掲げる官職への採用を目的としたもの 九 国土交通省経験者採用試験(係長級(技術)) 経験者採用試験のうち、第二条第七号ロ又はハに掲げる官職への採用を目的としたもの 十 観光庁経験者採用試験(係長級) 経験者採用試験のうち、第二条第八号に掲げる官職への採用を目的としたもの 十一 気象庁経験者採用試験(係長級(技術)) 経験者採用試験のうち、第二条第九号に掲げる官職への採用を目的としたもの |