幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第二条第二項の規定に基づき、幹部職員の任用等に関する政令第二条第二項の官職を定める内閣官房令を次のように定める。
幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の内閣官房令で定める官職は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の内閣官房令で定める官職は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職とする。