幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第二条第二項の規定に基づき、幹部職員の任用等に関する政令第二条第二項の官職を定める内閣官房令を次のように定める。
幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の内閣官房令で定める官職は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職とする。
幹部職員の任用に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房令は、2014年に公布された府省令で、幹部職員の任用に関する政令第二条第一項の官職を定める内閣官房について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成26年05月30日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
幹部職員の任用等に関する政令第二条第一項の内閣官房令で定める官職は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等の支援に関する事務をつかさどる官職とする。