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平成二十六年政令第四百号
サイバーセキュリティ基本法施行令

施行日:

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内閣は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第三十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国務大臣以外の本部員の定数等)

第一条 サイバーセキュリティ戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、サイバーセキュリティ基本法(第五条において「法」という。)第三十条第二項第八号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。

2 前項の本部員の任期は、二年とする。

3 第一項の本部員は、再任されることができる。

4 第一項の本部員は、非常勤とする。

(専門調査会)

第二条 サイバーセキュリティ戦略本部(第四条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(専門調査会に属する本部員)

第三条 サイバーセキュリティ戦略本部長(次条において「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

(本部の運営)

第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

(法第三十一条第一項第二号の政令で定める法人)

第五条 法第三十一条第一項第二号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。

附則

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

附則(平成三一年三月一三日政令第三七号)

この政令は、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(令和三年七月二日政令第一九五号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。