平成二十六年政令第四百号
サイバーセキュリティ基本法施行令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。サイバーセキュリティ基本法施行令は、2014年に公布された政令で、サイバーセキュリティ基本法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成26年12月19日

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内閣は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第三十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門家会議の組織)

第一条 サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内をもって組織する。

(専門家会議の委員の任期等)

第二条 専門家会議の委員の任期は、二年とする。

2 専門家会議の委員は、再任されることができる。

3 専門家会議の委員は、非常勤とする。

(専門家会議の議長)

第三条 専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2 議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門家会議の議事)

第四条 専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)

第五条 この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。

(サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人)

第六条 サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。

附則

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

附則(平成三一年三月一三日政令第三七号)

この政令は、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(令和三年七月二日政令第一九五号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和七年六月二五日政令第二二六号)

この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。 この政令の施行の日の前日においてサイバーセキュリティ戦略本部員(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法第三十条第二項第八号に掲げる者に限る。)である者の任期は、第三条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法施行令第一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。