内閣は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定による国の補助金の額は、同条第一項の規定による補助に要する費用の二分の一以内とする。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令は、2014年に公布された政令で、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:平成26年10月29日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定による国の補助金の額は、同条第一項の規定による補助に要する費用の二分の一以内とする。