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平成二十六年政令第三百四十号
過労死等防止対策推進協議会令

施行日:

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内閣は、過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期等)

第一条 過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。

(会長)

第二条 協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第三条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(議事)

第四条 協議会は、委員の三分の二以上又は次に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する委員

労働者を代表する委員

使用者を代表する委員

過労死等に関する専門的知識を有する委員

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第五条 協議会の庶務は、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において処理する。

(協議会の運営)

第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

この政令は、過労死等防止対策推進法の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。

附則(平成二九年七月七日政令第一八九号)

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。