平成二十六年政令第二百三十五号
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令は、2014年に公布された政令で、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成26年06月27日

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内閣は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、一・五とする。

附則

この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。

附則(平成二八年一〇月二一日政令第三三三号)

この政令は、公布の日から施行する。